●ヤマダLABIカード(ゴールド)
当サービス利用にあたっての注意事項
1. 当サービスについて
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当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。 |
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オンライン申込の場合は、インターネットサービス「アットユーネット」に自動登録となります。この場合、当社が定めたカードを除き、毎月の請求額通知を含む当社からのご案内は原則WEBにより通知いたします。 |
※ |
原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。 |
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郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、アットユーネット内「カード登録内容変更」よりお手続きください。 |
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お客様の入力によるお申込受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
カードは、ご登録の住所に発送させていただきます。
また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発送時に同封いたします。
当サービスのご利用は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。 |
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2. お申し込み可能な方
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UCカードは、一部のカードを除き18歳以上の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員ご本人様に限り利用できるものとします。 |
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3. 確認のご連絡
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お申し込み内容などについてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 |
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4. カードの年会費・利用可能枠
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UCカードの入会金及び年会費はカードにより異なります。各カード詳細ページにて記載をしております。
カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、当社発行のUCカード・セゾンカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。
詳しくは割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。
「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のUCカード・セゾンカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。 |
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5. セキュリティについて
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株式会社クレディセゾンでは、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべく米国ネットスケープ社の暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL非対応のブラウザをご利用の場合、本ページよりカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。 |
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6. その他
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○ |
誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。 |
○ |
すでにUCカード・セゾンカードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く) |
○ |
カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。 |
○ |
ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。 |
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UCカード会員規約≪一般条項≫
第1条(会員−本人会員・家族会員)
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1. |
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
2. |
家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として指定したご家族のうち、本人会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承諾した方とします。 |
3. |
本人会員は、家族カードの利用が全て本人会員の代理人としての家族会員による利用となることを承諾し、家族会員の家族カード及び各種サービスの利用によって生じる一切の責任を負担します。 |
4. |
本人会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本人会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。 |
5. |
本人会員は、家族会員が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 |
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第2条(カードの発行と管理)
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1. |
本人会員又は家族会員(以下両者を「会員」と称します。)の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カードの券面に表示される場合には、カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいいます。)等(以下総称して「カード情報」と称します。)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 |
2. |
会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。 |
3. |
カード及びカード情報は、会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保利用などをすることはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第21条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。 |
4. |
会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
5. |
カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 |
6. |
カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。 |
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第3条(カードの年会費)
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1. |
本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。 |
2. |
支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 |
3. |
既にお支払済みの年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。 |
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第4条(暗証番号)
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1. |
当社は、会員からのお申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録します。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けていただきます。ただし、会員から暗証番号の届出がない場合等には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。 |
2. |
会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 |
3. |
会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
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第5条(カード利用可能枠)
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1. |
当社は、第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は、未決済の利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 |
2. |
カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、国内加盟店との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド又はビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。 |
3. |
第1項にかかわらず、第21条第1項に定めるショッピングサービスのうち、第24条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済の利用代金の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第1項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。 |
4. |
第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。 |
5. |
カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。 |
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第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
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カードを複数枚保有している場合、一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 |
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第7条(代金決済)
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1. |
第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、当月15日(以下「算定日」と称します。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により前月又は翌月以降の締切日で処理される場合があります。 |
2. |
会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 |
3. |
当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 |
4. |
第1項及び第2項に基づく利用代金について口座振替ができない場合であっても、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 |
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第8条(支払金等の充当順位)
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1. |
会員は、お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。 |
2. |
第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」に係る充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 |
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第9条(費用の負担)
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本人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払に係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。 |
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第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
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1. |
本人会員は、当社所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。 |
2. |
会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第16条第1項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ) |
カードのお申込みその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。 |
(ロ) |
本規約のいずれかに違反した場合。 |
(ハ) |
当社が発行する他のカードを含む当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。 |
(ニ) |
個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。 |
(ホ) |
第21条第4項に定める換金を目的とした利用等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容又は保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、支払原資、その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明及び資料の提供をした場合を除く。)、又は第28条第1項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。 |
(ヘ) |
第7条第1項に定める口座振替手続のために有効な金融機関口座の届出がない場合。 |
(ト) |
第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。 |
(チ) |
当社がカードを送付したにもかかわらず、カードの受け取りがないとき、又は、第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 |
(リ) |
会員が、第16条第4項に定める暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条第5項、第6項に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が、同条第4項もしくは第17条第2項に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
(ヌ) |
本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。 |
(ル) |
本人会員が死亡した場合。 |
(ヲ) |
本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。 |
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3. |
本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。 |
4. |
前三項の場合、当該会員は、以下の事項に同意するものとします。
(イ) |
当該カードの利用により発生する債務の支払が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。 |
(ロ) |
第21条第5項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、会員はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。 |
(ハ) |
会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。 |
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第11条(期限の利益喪失)
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1. |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ) |
第28条第1項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの1回払いの利用代金の支払を1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 |
(ロ) |
ショッピングサービス(1回払いを除く)の利用代金の支払を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 |
(ハ) |
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき等、支払停止状態に至ったとき。 |
(ニ) |
差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 |
(ホ) |
本人会員又は本人会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。 |
(ヘ) |
カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。 |
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2. |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ) |
商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払を1回でも遅滞したとき。 |
(ロ) |
商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 |
(ハ) |
本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 |
(ニ) |
本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。 |
(ホ) |
会員が、第16条第4項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条第5項に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が同条第4項もしくは第17条第2項に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
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第12条(遅延損害金)
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1. |
約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第21条第1項に定めるショッピングサービスは年14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。ただし、ショッピングサービスの2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いの支払債務に対する遅延損害金は、支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。 |
2. |
本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して、第24条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いは法定利率、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。 |
3. |
前二項の計算方法はいずれも、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。 |
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第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
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1. |
万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、会員には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 |
2. |
盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任となります。 |
3. |
第1項の場合には、前項により本人会員が被る損害のうち、当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日からさかのぼって60日前の日以後に生じた第三者の不正使用については、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ) |
会員の故意又は重大な過失に起因する場合。 |
(ロ) |
会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。 |
(ハ) |
第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。 |
(ニ) |
戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。 |
(ホ) |
本規約のいずれかに違反した場合。 |
(ヘ) |
会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。 |
(ト) |
カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、第4条第3項ただし書に該当する場合を除きます。 |
(チ) |
第1項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」と称します。)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。 |
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4. |
カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 |
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第14条(届出事項の変更)
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1. |
本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続をしていただきます。 |
2. |
当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。 |
3. |
当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。 |
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第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
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海外加盟店でカード利用する場合、現に適用され又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じていただきます。 |
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第16条(その他承諾事項)
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(イ) |
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 |
(ロ) |
当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 |
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2. |
本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ) |
当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 |
(ロ) |
第7条第3項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。 |
(ハ) |
本人会員は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの利用代金を除きます。)の弁済を当社が受領するのに要する費用として、当社が別途定める金額を負担するものとします。ただし、当社は、本人会員が約定支払日に当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合に限り、本人会員に当該費用を請求するものとします。 |
(ニ) |
当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 |
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3. |
当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ) |
当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。 |
(ロ) |
当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。 |
(ハ) |
(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。 |
(ニ) |
当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。 |
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4. |
本人会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
(ロ) |
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 |
(ハ) |
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
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5. |
会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
(イ) |
暴力的な要求行為 |
(ロ) |
法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(ハ) |
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 |
(ニ) |
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 |
(ホ) |
その他前各号に準ずる行為 |
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6. |
会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
(イ) |
暴力、威嚇、脅迫、強要等 |
(ロ) |
暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動 |
(ハ) |
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 |
(ニ) |
長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ |
(ホ) |
金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等 |
|
7. |
当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
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第17条(マネー・ローンダリング等の禁止)
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1. |
会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」と称します。)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。 |
2. |
当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本人会員は合理的な期間内にご対応いただくものとします。 |
3. |
当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。 |
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第18条(合意管轄裁判所)
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会員と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、本人会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第19条(準拠法)
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会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。 |
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第20条(規約の改定並びに承認)
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1. |
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ) |
変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 |
(ロ) |
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき |
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2. |
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
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UC会員規約≪ショッピングサービス条項≫
第21条(カード利用方法) |
1. |
会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ) |
当社と契約した加盟店。 |
(ロ) |
当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 |
(ハ) |
国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 |
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2. |
会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 |
3. |
ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 |
4. |
会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 |
5. |
会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引に係る継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なお、会員は、これらの事由が生じた場合に、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを予め承認するものとします。 |
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第22条(加盟店への連絡等)
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会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。 |
(イ) |
加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 |
(ロ) |
カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。 |
(ハ) |
会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。 |
(ニ) |
前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。 |
(ホ) |
貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。 |
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第23条(立替払い又は債権譲渡)
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1. |
当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。 |
2. |
前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。 |
3. |
会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ) |
加盟店が当社に譲渡すること。 |
(ロ) |
加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 |
(ハ) |
加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 |
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4. |
会員は、第26条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。 |
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第24条(支払区分)
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1. |
会員は、ショッピングサービスの利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。 |
2. |
海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払を指定することができます。 |
3. |
会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりです。
(イ) |
支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。 |
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|
|
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。 |
(ロ) |
分割払いの場合、支払総額は、現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。ただし、2回払いの各回の分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。 |
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(お支払例)現金価格100,000円(税込)の10回払いでご利用の場合 |
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○分割払手数料 100,000円×(5.7円/100円)=5,700円 |
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○支払総額 100,000円+5,700円=105,700円 |
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○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円 |
(ハ) |
ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。 |
(ニ) |
ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。 |
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4. |
会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ) |
毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。 |
(ロ) |
手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。 |
(ハ) |
本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。 |
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5. |
支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2〜6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初の約定支払日(以下「当初お支払日」と称します。)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」と称します。)のお支払日(以下「スキップお支払日」と称します。)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日の翌日からスキップお支払日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月のお支払日の翌日(初回は当初お支払日の翌日)から翌月のお支払日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。 |
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(お支払例)現金価格100,000円(税込)の3ヶ月スキップの場合(2/15ご利用、スキップ指定月7月) |
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○分割手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円 |
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○支払総額 100,000円+3,735円=103,735円 |
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○支払回数 3回 |
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○各お支払日の分割支払金 |
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6/5 支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円) |
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7/5 支払分:101,273円(100,000円+100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×21=1,273円) |
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8/5 支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円) |
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※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 |
6. |
支払方法の変更(リボルビング払い)−本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い及びスキップ払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして第4項(イ)(ロ)により計算します。なお、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する締切日となることがあります。なお、締切日当日に変更した場合は、当該締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる締切日の直前の5日まで発生します。 |
7. |
会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします(この場合、第3項に記載する実質年率も変更となります。)。また、第20条の規定にかかわらず、当社から手数料等の変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料等が適用されることに、会員は異議がないものとします。 |
|
第25条(商品の所有権)
|
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。 |
|
第26条(支払停止の抗弁)
|
1. |
会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
(イ) |
商品、権利又は役務の提供がなされないこと。 |
(ロ) |
商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。 |
(ハ) |
商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。 |
|
2. |
当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。 |
3. |
会員は前項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
4. |
会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 |
5. |
第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(イ) |
ショッピングサービスの利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。 |
(ロ) |
会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。 |
(ハ) |
2回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はスキップ払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。 |
(ニ) |
リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。 |
(ホ) |
商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。 |
(ヘ) |
その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。 |
|
6. |
本人会員には、当社が利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払を継続していただきます。 |
|
第27条(早期完済の場合の特約)
|
本人会員は、分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 |
|
UC一般条項≪キャッシングサービス条項≫
第28条(キャッシングサービス)
|
1. |
会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ) |
当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動預払機(以下「ATM」と称します。)を利用する方法。 |
(ロ) |
当社所定の手続によりお支払預金口座に振り込む方法。 |
(ハ) |
その他当社が定める方法。 |
|
2. |
1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。ただし、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。 |
3. |
当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。 |
4. |
約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。 |
5. |
キャッシングサービスの利用及びそのお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は、本人会員が負担するものとします。 |
|
第29条(キャッシングサービスの利率等)
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1. |
会員は、キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法について、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。ただし、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。 |
2. |
本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。 |
3. |
利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。 |
4. |
本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第20条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。 |
|
第30条(キャッシングサービスの返済方法等)
|
1. |
キャッシング(1回払い)の返済方法は、元利一括返済方式とします。 |
2. |
キャッシング(リボ)の返済については、次のとおりとします。
(イ) |
返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。 |
(ロ) |
毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。ただし、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。 |
(ハ) |
本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。 |
(ニ) |
本人会員から申込みがあり当社が認めた場合は、キャッシング(1回払い)分をキャッシング(リボ)に変更できます。 |
|
|
第31条(早期返済の場合の特約)
|
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払できます。 |
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第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
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1. |
当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。 |
2. |
第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 |
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UCゴールドカード会員特約
第1条
|
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCゴールドカード会員とします。 |
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第2条
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当社に対し、会員規約を承認のうえ、当社が発行するUCヤングゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCヤングゴールドカード会員とします。 |
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第3条
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当社が適当と認めた場合、UCヤングゴールドカード会員は、会員の年齢が満30歳となる誕生月以降最初に到来するカード更新月にUCゴールドカード会員に切り替わることを予め承認いただきます。 |
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UCカードカラット会員特約
第1条
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1. |
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をUCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。 |
2. |
カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第10条第2項に基づき同項に定める措置を講じることができ、その際に同条第4項の適用を受けることを予め承認するものとします。 |
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第2条
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当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年又は卒業した年のカード更新月にUCカード又はUCカードセレクトに切り替わることを予め承認いただきます。 |
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UCカードセレクト会員特約
第1条
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株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードセレクトの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCカードセレクト会員とします。 |
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UCリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
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株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。 |
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第2条(ショッピングサービス支払区分)
|
1. |
リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。ただし、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。 |
2. |
前項の定めに関わらず、会員規約第5条第1項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱います。 |
|
第3条(キャッシングサービス支払区分)
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リボカードによるキャッシングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、キャッシング(リボ)を指定したものとします。ただし、リボカード追加型は、キャッシング(1回)のみ利用できるものとします。 |
|
第4条(リボカード追加型)
|
1. |
リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。 |
2. |
会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。 |
3. |
会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、既にお支払済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 |
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第5条(会員規約の適用)
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本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 |
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UCリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
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株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。 |
|
第2条(ショッピングサービス支払区分)
|
1. |
リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。ただし、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。 |
2. |
前項の定めに関わらず、会員規約第5条第1項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱います。 |
|
第3条(キャッシングサービス支払区分)
|
リボカードによるキャッシングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、キャッシング(リボ)を指定したものとします。ただし、リボカード追加型は、キャッシング(1回)のみ利用できるものとします。 |
|
第4条(リボカード追加型)
|
1. |
リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。 |
2. |
会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。 |
3. |
会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、既にお支払済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 |
|
第5条(会員規約の適用)
|
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 |
|
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
|
注:リボ利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は、リボ利用残高の全額となります。 |
2. |
お支払例(定額1万円コース・実質年率15.00%の場合)
5月1日に80,000円の場合 |
(1) |
6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 0円 *ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません
弁済金 10,000円 |
(2) |
7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 5月11日〜6月5日分+6月6日〜6月10日分
(80,000円×26日 + 70,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日 = 998円
弁済金 10,000円 + 998円 = 10,998円 |
(3) |
8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 6月11日〜7月5日分+7月6日〜7月10日分
(70,000円×25日 + 60,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日=842円
弁済金 10,000円+842円=10,842円 |
※ |
手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。 |
※ |
残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。 |
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<キャッシングサービス>のご案内
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。 |
|
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
|
(1) |
会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
① |
各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項 |
② |
各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報 |
③ |
各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報 |
④ |
会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報 |
⑤ |
会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む) |
⑥ |
犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法,及び、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき会員の運転免許証、パスポートその他の資料等によって顧客情報の確認を行った際に収集した情報 |
⑦ |
各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。) |
⑧ |
会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報 |
⑨ |
オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報 |
⑩ |
インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む) |
|
(2) |
当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。 |
|
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
|
(1) |
会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
① |
当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス |
② |
当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内 |
③ |
当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。 |
|
(2) |
会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。 |
(3) |
会員は、第1項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 |
|
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
|
(1) |
会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 |
(2) |
会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 |
(3) |
加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 |
(4) |
提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。 |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
|
(1) |
会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
① |
当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 |
② |
加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。 |
|
(2) |
万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 |
|
第5条(本同意条項に不同意の場合)
|
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 |
|
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
|
(1) |
各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
① |
会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用 |
② |
第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録 |
|
(2) |
各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。 |
(3) |
第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。 |
|
第7条(合意管轄裁判所)
|
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。 |
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第8条(条項の変更)
|
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。 |
|
■個人情報保護管理者
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当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。 |
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【問い合わせ・相談窓口等】
|
1. |
商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 |
2. |
規約についてのお問い合わせ・ご相談は以下までお願いします。 |
UC ETCカード特約(個人会員用)
第1条(本特約の主旨)
|
本特約は、ETCカードを利用することにより発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、ETCカード利用者(以下「会員」と称します。)は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。 |
|
|
第2条(用語の定義)
|
本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
|
1. |
「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 |
2. |
「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 |
3. |
「車載器」とは、会員がETCシステムを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。 |
4. |
「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 |
5. |
「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結した者をいいます。 |
6. |
「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。 |
7. |
「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 |
|
|
第3条(ETCカードの発行と管理)
|
1. |
会員がETCカードの追加対象として指定するクレジットカード(以下「指定カード」と称します。)の会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカード会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法でETCカードの利用をお申し込みいただき、当社がETCカードの利用を承諾した場合、指定カードに追加してETCカードを発行し、貸与します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
2. |
ETCカードは当社が所有権を有し、会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、保管するものとします。 |
3. |
会員は、ETCカードを他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 |
4. |
第2項または第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCカードの利用により発生する通行料金その他の損害は会員が負担します。 |
5. |
ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。 |
6. |
ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等について、会員は、有効期限到来後といえども本特約に基づき支払いの義務を負うものとします。 |
|
|
第4条(ETCカードの利用方法)
|
1. |
会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができます。 |
2. |
会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示することで通行料金の支払いができます。 |
|
|
第5条(ETCカードの利用により発生した通行料金等の支払い及び利用可能枠)
|
1. |
当社は、会員がETCカードを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払うものとします。 |
2. |
ETCカードの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取り扱います。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除いた特定の支払い方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。 |
3. |
第1項に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の支払いに際して請求された内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への支払義務を免れないものとします。 |
4. |
会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は、当然にその支払いの責を負うものとします。 |
|
|
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
|
1. |
会員は、当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、会員は、当社に対してETCカード利用による通行料金等の全額を支払うものとします。 |
2. |
指定カードを退会または資格喪失する場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。 |
3. |
会員が本特約または指定カードの会員規約に違反した場合、ETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の使用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードもしくは指定カード等の使用停止または会員資格を喪失させることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。 |
4. |
事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または資格喪失した以降に、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本特約に基づき当社に支払うものとします。 |
|
|
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
|
1. |
会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 |
2. |
当社は、当社が適当と認めた場合にETCカードを再発行します。その場合、会員は、当社所定の手数料を支払うものとします。 |
3. |
ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。 |
4. |
会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。 |
|
|
第8条(ETCカードの年会費)
|
1. |
会員は、当社に対し指定カード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、会員は、ETCカードの年会費を指定カードの年会費請求月または当社が指定する月に支払うものとします。 |
2. |
ETCカード年会費の支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。 |
3. |
既にお支払済みのETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却できません。 |
|
|
第9条(免責事項)
|
当社は、第5条に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。 |
|
第10条(個人情報の取り扱い)
|
1. |
会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報およびETCシステムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 |
2. |
当社は、前項の情報を目的外利用及び第三者への開示または漏洩しないよう当社の責任において適切に管理します。 |
|
|
第11条(会員規約の適用)
|
本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
|
|
第12条(本特約の変更等)
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UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
|
2024年06月現在
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|
ヤマダLABIカード会員特約
第1条(ヤマダLABIカードとは)
|
ヤマダLABIカード(以下「本カード」と称します。)は、株式会社ヤマダLABIカード(以下「ヤマダLABIカード」と称します。)と株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」と称します。)が提携して発行するカードであり、セゾンが提供するクレジットカードサービス、並びにヤマダLABIカードが提供する特典及び諸サービスが受けられるカードをいいます。 |
|
第2条(会員資格)
|
1. |
申込者は、セゾンが提供するクレジットカードサービス等についてはUCカード会員規約、ヤマダLABIカードが提供する特典及び諸サービスについては、ヤマダLABIカード並びにセゾン(以下一括して「両社」と称します。)が定める本特約及びヤマダLABIカードが定めるヤマダポイントカード会員口座ご利用規定(以下「ポイント規定」と称します。)の内容を承認の上、両社が定める共通の入会申込書等所定の方法にて、両社に入会を申し込むものとします。 |
2. |
両社が本カード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、両社が承諾をした日に成立するものとします。本人会員は、UCカード会員規約に定める会員資格(以下「セゾンの会員資格」と称します。)と本特約に基づく資格(以下「ヤマダLABIカード会員資格」と称します。)を有するものとします。 |
3. |
本人会員が、カード利用についてUCカード会員規約及び本特約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方を家族会員とします。 |
4. |
セゾンは、本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)に対し、本カードを貸与するものとします。 |
|
|
第3条(カードの年会費)
|
1. |
本人会員は、カード入会の次年度以降、年毎に所定の年会費を支払うものとします。但し、会員が前年度に本カードのご利用がある場合には、本人会員は該当する年の年会費の支払いを免除されるものとします。なお、年度とはカード入会をした日の属する月の1日から1年間を指します。 |
2. |
前項の規定は2010年5月1日以降に本カード(一般)に申し込み、会員となられた方に適用されます。 |
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|
第4条(特典及びサービスの利用)
|
1. |
会員は、セゾンが提供する特典及びサービスを受ける場合、セゾン所定の方法でその提供を受けるものとします。 |
2. |
会員は、ヤマダLABIカードが提供する特典及びサービスを受ける場合、ヤマダLABIカード所定の方法でその提供を受けるものとします。
(1)ポイントサービス |
会員が本カードにより「ポイント規定」で定める使用可能店舗で信用販売を受ける商品・役務等の購入金額については、ヤマダLABIカード所定の率でヤマダポイントを付与します。なお、家族会員のカード利用によるヤマダポイントは家族会員に付与されます。 |
(2)ポイントの付与日 |
「ポイント規定」で定める使用可能店舗でのお買い物に対するポイントはお支払の都度付与いたします。 |
|
|
|
第5条(会員資格の喪失)
|
1. |
ヤマダLABIカードは、会員がヤマダLABIカード会員資格を有するものとして不適格であると判断した場合は、何らの通知を要せずにヤマダLABIカード会員資格を喪失させることができるものとします。 |
2. |
会員が本条第1項によりヤマダLABIカード会員資格を喪失した場合、セゾンは当該会員のセゾン会員資格を取り消すことができるものとします。 |
3. |
会員は、セゾンの会員資格を取り消された場合は、ヤマダLABIカード会員資格を喪失するものとします。 |
4. |
本条第2項または第3項により、セゾンが本カードの返還を求めた時は、速やかに返還を求められたカードをセゾンに返還するものとします。 |
|
|
第6条(債権譲渡)
|
申込者は、セゾンが本人会員に対するカード債権を必要に応じて金融機関またはその他の会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び受けることを予め承諾するものとします。 |
|
第7条(本規約の変更等の準用)
|
1. |
UC会員規約第20条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、会員規約第20条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。 |
2. |
本特約に定めのない事項については、UCカード会員規約が適用されるものとします。 |
|
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<個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 ヤマダLABIカード特約> |
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第1条(適用)
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株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」と称します。)が株式会社ヤマダLABIカード(以下「ヤマダLABIカード」と称します。)と提携して発行するヤマダLABIカード(以下「本カード」という)の会員(以下「会員」という)については、UCカード会員規約「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。 |
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第2条(個人情報の提供・利用)
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会員は、セゾンが保護措置を講じた上で以下の個人情報をヤマダLABIカードへ提供し、ヤマダLABIカードが以下の目的で利用することに同意します。
[利用目的] |
a. |
本カードの機能・サービス及びヤマダLABIカードが提携する企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内等販売促進、関連するアフターサービス等販売サービス業務処理 |
b. |
本カードの機能・サービス及びヤマダLABIカードが提携する企業の事業に関する、市場調査、商品開発 |
[提供する個人情報] |
a. |
本カード申込時に会員が届出た氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、学校名、年収、婚姻区分、家族構成、住居状況、Eメールアドレス及び、UCカード会員規約第14条により届出た前記事項に関する変更情報 |
b. |
ヤマダLABIカードが提携する企業の店舗・施設等における購入日・代金等の会員の購入に関する情報 |
|
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第3条(個人情報の提供期間)
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セゾンがヤマダLABIカードに個人情報を提供する期間は、原則として契約期間中及び契約終了後5年間とします。なお、ヤマダLABIカードにおける個人情報の利用期間については、ヤマダLABIカードの後記問い合わせ・相談窓口までお問い合わせください。 |
|
第4条(共同利用)
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ヤマダLABIカードは、株式会社ヤマダホールディングス(以下「ヤマダ」という)及びヤマダホールディングスグループ(以下「共同利用会社」という)と、以下の個人情報を以下の利用目的で共同して利用します。個人情報の管理についてはヤマダLABIカードが責任を負います。住所及び代表者についてはヤマダLABIカードのホームページ(株式会社ヤマダLABIカード(labicard.com))に常時掲載しております。
個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、後記のヤマダLABIカード問い合わせ・相談窓口までお願い致します。
[利用目的] |
a. |
本カードの機能・サービス及び共同利用会社の事業に関するサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内等販売促進、関連するアフターサービス等販売サービス業務処理 |
b. |
本カードの機能・サービス及び共同利用会社の事業に関する市場調査、商品開発 |
[共同利用する個人情報の項目] |
a. |
第2条によりヤマダLABIカードがセゾンから提供を受けた個人情報 |
b. |
セゾンから提供を受けた個人情報以外で会員がヤマダLABIカードに届出た事項
ヤマダホールディングスグループ店舗・施設等における購入日・代金・商品名等の会員の購入に関する情報 |
[共同利用会社] |
以下のホームページ
グループ会社一覧(https://www.yamada-holdings.jp/group/)に掲載するヤマダホールディングスグループ会社 |
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【問い合わせ・相談窓口】 |
株式会社ヤマダLABIカード
群馬県高崎市栄町1-1 12階
TEL 027-345-8850
|
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第5条(特約の変更)
|
本特約は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
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ヤマダポイントカード会員口座ご利用規定
1. |
株式会社ヤマダLABIカード(以下、「ヤマダLABIカード」と称します。)と株式会社クレディセゾンが提携して発行する「ヤマダLABIカード」(以下、「本カード」と称します。)はヤマダポイント口座会員(以下「会員」と称します。)であることを証明するものです。第13項に定める使用可能店舗でお買い物の際には、精算頂く前に必ず係員にご提示下さい。店頭のPOS・コンピュータで会員特典を提供させて頂きます。カードのご提示がない場合は、会員特典のご利用はできませんのでご注意下さい。ポイントの利用は、次回以降となります。 |
2. |
会員が、本カードの会員資格を喪失した場合又はヤマダLABIカード会員規約に定める年会費をお支払いいただかない場合には、その理由に拘わらず、ポイントは全て失効されます。会員はそれを予め承諾したものとします。 |
3. |
本カードのご利用は会員ご本人に限ります。他人への貸与や譲渡・売買はできません。カードの紛失、盗難などによるポイント失効につきましては、ヤマダLABIカードは一切その責任を負いかねます。 |
4. |
会員特典として、お買い上げ時に、商品、商品価格に応じてポイントを提供し、会員口座に振り込みます。ポイント特典は、代引きお買い上げ、お振込み等による販売、および値引きのある場合にはございません。又、商品価格が少額で、1ポイント未満の場合は、割愛させて頂きます。会員口座に振込まれたポイントは、次回お買い物時にカードをご提示頂きますと、1ポイント=1円でお支払いの一部に充当することができます。但し、初回ポイントのご利用は翌日からとさせて頂きます。又、口座に蓄えておくこともできますので、ご利用方法を係員にお申し付け下さい。ポイントのお支払いへの充当は、現金、デビットカード、クレジット、ローン販売時に限ります。カードをご提示頂きお買い上げ登録すると、レシートに会員口座の残高(ポイント残高)を表示致します。 |
5. |
会員口座にお預かりしているポイントは、お支払いの一部に充当することができますが、ポイントの釣り銭、換金は致しませんので、ご注意下さい。 |
6. |
会員口座にお預かりしたポイントのご利用有効期限は最終ご利用日から1ヵ年間とします。最終利用日より1ヵ年ご利用のない場合、お預かりしたポイントはクリアされ失効します。なお、オンライン等に障害が生じた場合、一時的にカードのご利用ができなくなることもあります。予めご了承下さい。 |
7. |
通常のポイントの他、特別ポイントサービスも実施させて頂きます。特別ポイントサービスについては、有効期間や利用方法が通常ポイントと異なる条件となる場合がございますのでご了承ください。詳しくは店頭係員にお問い合わせ下さい。 |
8. |
カード利用購入商品のご返品は、レシートと共に、必ずカードをご提示下さい。 |
9. |
複数枚のカードをお持ちの場合、たまったポイントのご使用は1枚のみとさせて頂きます。複数枚カードのポイントの1本化はできません。 |
10. |
お支払い方法、商品により、進呈するポイントが異なります。貯まったポイントでのお買い物は、ポイント加算対象外となります。内金を頂いて商品をご注文頂いた場合の、残金に対してのポイント加算は致しません。また残金に対してのポイントでのお支払いはできませんので、ご了承下さい。ポイント対象外商品・部品もございますので、店頭にてご確認下さい。また、1回のお買い物でポイントのご利用限度額は、上限を10万ポイントとさせて頂きます。 |
11. |
ヤマダLABIカードは、このカードプログラムおよび規約の内容を予告なしに変更・中止できる権利を有しております。会員は、それを予め承諾したものとします。 |
12. |
会員口座ご利用規定に変更があった場合、第13項で定める使用可能店舗の店頭にてお知らせ致します。 |
13. |
使用可能店舗は国内のヤマダホールディングスグループ店舗といたします。(一部店舗を除きます。) |
14. |
カードをお持ちであっても同業者の方にはご利用をお断りすることがございます。 |
|
<ヤマダポイントカード会員口座ご利用規定 個人情報同意条項> |
|
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
|
会員は、株式会社ヤマダLABIカード(以下「ヤマダLABIカード」と称します。)が会員の個人情報につき必要な保護措置を行った上で以下の通り、株式会社ヤマダホールディングス及びヤマダホールディングスグループ(以下、一括して「提携企業等」という)と共同して取り扱うことに同意致します。
(1) |
ポイントカードサービスの運営上、以下の個人情報を収集・利用していく事。
@ |
会員カードの利用内容・利用履歴(購買履歴を含む) |
A |
氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申し込み時に届け出た事項 |
|
(2) |
以下の目的のために、上記(1)のA個人情報を利用する事。
@ |
カードの機能・付帯サービスの提供 |
A |
提携企業等の営業案内・DMの送付 |
B |
マーケティング活動・商品開発 |
C |
商品配送および商品設置工事 |
|
ただしAに関して会員から中止を申し出られた場合には、提携企業等の業務上支障のない範囲で、これを中止致します。 |
|
(3) |
ヤマダLABIカードが個人情報の提供に関する契約を締結した提携企業等が、会員に提携企業等のサービス等を提供するため、個人情報のうち、(1)@およびAの個人情報を提携企業等と共同利用する事。 |
(4) |
ヤマダLABIカードが本業務を委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で個人情報を当該業務委託先に預託する事。 |
|
|
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
|
1. |
会員は、ヤマダLABIカードおよび提携企業等(以下、「両社」と称します。)に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求する事が出来ます。 |
2. |
万一登録内容が不正確または誤りがあった場合、または本カードの利用停止の申し出がありました場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。(なお、本条についてのお問い合わせ・お申し出の窓口は、本規約末尾に記載してございます。) |
|
|
第3条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
|
提携企業等は、会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾されない場合は、ご入会をお断りする事や退会の手続きをとる場合があります。なお、第1条2項に定める提携企業等の営業案内・DM配布に対する中止のお申し出があっても、ご入会をお断りする事や、退会の手続きをとる事はございません。 |
|
第4条(入会申し込みの事実の利用)
|
ヤマダLABIカードがご入会を承諾しない場合であっても、入会申し込みをされた事実が存在した場合、承諾をしない理由の如何を問わず、第1条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはございません。 |
|
【問い合わせ・相談窓口】 |
株式会社ヤマダLABIカード 群馬県高崎市栄町1-1 12階 TEL 027-345-8850
|
|
|
アットユーネット利用規約
第1条(利用規約) |
1. |
本規約は、ユーシーカード株式会社(以下「UC 社」と称します。)またはUC 社と業務提携するカード会社(以下これらをあわせて「当社」と称します。)にユーシーカードホームページ上で提供するインターネットサービス「アットユーネット」(以下「本サービス」と称します。)のユーザー登録申請を行い、当社が承認した方(以下「アットユーネット会員」と称します。)に適用されます。 |
2. |
アットユーネット会員は、本規約のほか、第2条第1項に定めるカードの「会員規約」及び本サービスにおける各「サービス規約」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項(以下「本規約等」と称します。)を遵守するものとします。 |
|
|
第2条(ユーザ登録) |
1. |
本サービスのユーザ登録を申請できる方は、当社が発行するUCブランドのクレジットカードのうち当社が認めたクレジットカード個人会員及びコーポレートカードのカード使用者とします。(以下これらのクレジットカードを総称して、「カード」とします。) |
2. |
ユーザ登録を希望する方(以下「申込者」と称します。)は、当社所定の方法により申請するものとします。 |
3. |
当社は、申込者のうちユーザ登録を承認した方に対し、アットユーネット会員を特定する番号(以下「ID」と称します。)を付与し、登録されたEメールアドレスに通知します。 |
4. |
UC社と業務提携するカード会社の申込者は、申込者の所属するカード会社(以下「所属カード会社」と称します。)がUC社にユーザ登録に関する受付のほか、本サービスに関する事務等について、業務委託することに同意するものとします。 |
|
|
第3条(登録の拒絶及び承認の取消) |
当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用を拒絶し、あるいは、承認後であってもその取り消しができるものとします。 |
(1) |
ユーザ登録をした方が、カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を有していない場合 |
(2) |
ユーザ登録をした時点で、カードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合 |
(3) |
ユーザ登録の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合 |
(4) |
当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合 |
(5) |
カード不正使用による被害発生時や、申込者が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合 |
(6) |
その他、会員規約違反などがあり、当社がアットユーネット会員として不適当と判断した場合 |
|
|
第4条(再登録) |
アットユーネット会員は、次のいずれかに該当する場合、当社所定の届出を行うものとします。 なお、届出がないことによりアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合には当社はその責任を負わないものとします。 |
(1) |
カード番号切替等申請した登録内容に変更があった場合 |
(2) |
自己のID及びパスワードが第三者に無断使用されている、又はそのおそれがあることが判明した場合 |
|
|
第5条(本人認証) |
1. |
当社は、入力されたID及びパスワードの一致を確認することによって、アットユーネット会員による本サービスの利用とみなします。なお、当社は、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。 |
2. |
アットユーネット会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、パスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法により、ショッピングサービスを利用できるものとします。 |
|
|
第6条(ID・パスワードの管理責任)
|
1. |
アットユーネット会員は、自己のID 及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのID及びパスワードを用いてなされた一切の行為及びその結果について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。但し、その行為及び結果の発生について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。 |
2. |
ID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、アットユーネット会員の故意過失の有無に拘らず、当社はいかなる責任も負わないものとします。但し、第三者による使用について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。 |
3. |
アットユーネット会員は、自己のID及びパスワードが使用されて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、当該損害の発生について当社に故意又は重過失がある場合を除き、自己の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。 |
4. |
アットユーネット会員は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管理について一切の責任を負うものとし、データ改竄などアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合であっても当社はその責任を負わないものとします。 |
5. |
アットユーネット会員は、自己の設定したID・パスワードを失念した場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、この場合であっても当該ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該アットユーネット会員が利用したとみなすことに異議ないものとします。 |
6. |
アットユーネット会員が、当社以外の第三者が提供する、アットユーネット会員のご利用代金明細情報をインターネット・ホームページで一覧表示する等のサービスを利用する場合には、以下によるものとします。 |
|
(1) |
当該サービスの利用及び当該サービスの提供者の選定等は、アットユーネット会員ご自身の責任において行うものとします。 |
(2) |
アットユーネット会員が当該サービスを利用するにあたっては、当社は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人又は履行補助者とみなされるものではありません。 |
(3) |
当社は、アットユーネット会員が当該サービスを利用するについて、何らかの行為をする義務を含め、いかなる責任も負わないものとします。 |
|
|
第7条(提携先のサービス) |
1. |
アットユーネット会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」と称します。)が提供するサービス(以下「提携先サービス」と称します。)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、アットユーネット会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。 |
2. |
当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。 |
|
|
第8条(禁止事項)
|
1. |
アットユーネット会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の行為を行わないものとします。 |
|
(1) |
アットユーネット会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させること。 |
(2) |
ID及びパスワードを第三者に使用させること。 |
(3) |
本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用する行為。 |
(4) |
本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信・登録する行為。 |
(5) |
本サービスにより利用しうる情報を改竄する行為。 |
(6) |
当社又は第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりする行為。 |
(7) |
本サービスの運営を妨げる行為もしくはそのおそれのある行為。 |
(8) |
公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声・動画等を本サービス上で公開する行為。 |
(9) |
法令に違反する行為もしくはそのおそれのある行為。 |
(10) |
その他、当社が不適当・不適切と判断する行為。 |
|
2. |
前項各号に掲げる内容の情報その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書込まれ、もしくは本サービスからのリンク先に書込まれた場合、当社はこれらの情報を削除し又は本サービスに張られたリンクを解除することができるものとします。但し、当社はこれらの情報の削除等をする義務及び本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。 |
|
第9条(知的財産権等)
|
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてその権利者に帰属するものであり、アットユーネット会員はこれらの権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。 |
|
第10条(本サービスの利用一時停止・ユーザ登録抹消) |
当社は、アットユーネット会員が次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員の承認なくしてその利用を一時停止、あるいはユーザ登録を抹消しID を無効とすることができるものとします。 |
(1) |
カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を喪失した場合 |
(2) |
本規約のいずれかに違反した場合 |
(3) |
本サービスの利用に際し必要とされる債務支払又は義務の履行を行わなかった場合 |
(4) |
クレジット機能の利用に関して、会員規約に基づくカードの返却事由が生じた場合 |
(5) |
コーポレートカードの法人会員から、当該カード使用者のユーザー登録抹消の申し出があった場合 |
(6) |
第8条各号に定める事項に該当した場合 |
(7) |
その他当社が利用の停止あるいは抹消が必要と判断した場合 |
|
|
第11条(通知) |
1. |
アットユーネット会員は、登録したEメールアドレスを、当社がアットユーネット会員に対する通知に利用することについて承認するものとします。 |
2. |
前項の通知を行ったことにより、アットユーネット会員又は第三者に対して損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。 |
3. |
本サービスの利用及び本規約に基づくアットユーネット会員あての諸通知は、アットユーネット会員が登録したEメールアドレスにその内容が到達した時をもって、到達したものとします。 |
4. |
Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、Eメールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後のEメールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出のEメールアドレスにあてて諸通知の内容を発信した時をもって到達したものとします。 |
|
|
第12条(個人情報取扱)
|
アットユーネット会員が登録した情報、及びアットユーネット会員の本サービスの利用情報に関する取扱いについては、カードの会員規約及びそれにかかる個人情報の取扱に関する同意条項に定めるところによるものとします。 |
|
第13条(免責) |
1. |
当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報等の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術についてもその完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。 |
2. |
当社は、本サービスの利用に起因して生じたアットユーネット会員の損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。 |
|
|
第14条(本サービスの一時停止・中止)
|
1. |
当社は、次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスを一時停止又は中止できるものとします。 |
|
(1) |
システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 |
(2) |
天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 |
(3) |
その他当社が必要と判断した場合 |
|
|
第15条(本サービスの内容の変更・廃止)
|
当社は、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスの内容の一部もしくは全部を、随時変更又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更または廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社指定の方法によりお知らせします。 |
|
第16条(損害賠償)
|
本規約第14条の本サービスの一時停止・中止又は同第15条の本サービス内容の変更・廃止によって、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が追う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。 |
|
第17条(本規約の改定)
|
当社は、本規約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本規約をアットユーネット会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、アットユーネット会員に改定をお知らせします。改定の効力は、アットユーネット会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。 |
|
第18条(準拠法)
|
本規約の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。 |
|
第19条(合意管轄裁判所)
|
本規約又は本サービス利用に関して当社とアットユーネット会員の間で生じた紛争については、会員規約に定める合意管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
|
アットユーネット・WEB明細ご利用特約
第1条(目的)
|
本特約は、当社がアットユーネット会員に対し、カードにかかる毎月のご利用に関する諸通知を、郵送による方法に代え電磁的方法により通知するサービス(以下「WEB明細」と称します。)の特約を定めたものです。 |
|
第2条(適用)
|
本特約は、本特約を承認のうえ、アットユーネットから当社の定める方法により、WEB明細の利用登録を行い、当社が承認したアットユーネット会員(以下「会員」と称します。)に適用されます。 |
|
第3条(電磁的方法による通知)
|
当社は、会員が届出た電子メールアドレスにご利用明細が更新された旨の電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、アットユーネットを通じて、当社のサーバー内にアクセスする方法によりご利用明細を確認することとします。 なお会員は当該ご利用明細を、パソコン等の端末に記録するものとします。 |
|
第4条(ファイルへの記録方式)
|
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。 |
|
第5条(書面による方法への変更)
|
会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。なお、この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。 |
|
第6条(同意事項)
|
1. |
会員には、以下の法令に基づき当社がご利用に関する通知を行う場合も、WEB明細により行うことに同意するものとします。なお、以下各号の通知に関するWEB明細対応は当社任意の時期に開始いたします。 |
|
(1) |
貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。 |
(2) |
割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。 |
|
2. |
会員は、当社が会員に第3条に定める方法により通知をした日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。 |
|
第7条(例外規定) |
以下の場合は、WEB明細に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。 |
(1) |
法令等によって書面による送付が必要とされる場合。 |
(2) |
請求金額に修正等がある場合。 |
(3) |
アットユーネットの会員資格を喪失した場合。 |
(4) |
その他、当社が必要と判断した場合。 |
|
|
第8条(本特約の改定)
|
当社は、本特約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本特約を会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。 |
|
第9条(WEB明細の利用の中止等) |
1. |
会員がWEB明細の利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとし、以降のご利用明細書は郵送で送付するものとします。なお、この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。 |
2. |
カードの退会や、信用状態が著しく悪化した場合等、当社がWEB明細の利用を認めないと判断したときは、当社は会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、WEB明細の利用を認めないことができるものとします。 |
|
|
第10条(アットユーネット利用規約の適用)
|
本特約に定めのない事項については、アットユーネット利用規約を適用するものとします。 |
|
永久不滅ポイント規約
第1条(目的) |
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。 |
|
第2条(ポイント付与の対象カード) |
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及びUCカード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEBサイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。 |
|
第3条(用語の定義等) |
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。 |
2. |
本カードがUCカードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。 |
3. |
当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。 |
|
|
第4条(ポイント付与の対象取引) |
当社は、本カードごとに、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、ポイント対象基準額につき1ポイントを本会員に付与します。ポイント対象基準額は1,000円を原則としますが、当社が指定する特定のご利用については、これを変更することがあります。 なお、ポイント対象基準額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。 |
2. |
当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。 |
3. |
前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。 |
4. |
ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。 |
|
|
第5条(ポイント付与除外条件) |
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシングサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。 |
|
第6条(ポイント確認) |
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用Webサービス及び自動音声応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。 |
|
第7条(ポイントの合算) |
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。 |
2. |
本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。 |
|
|
第8条(ポイントの有効期限) |
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。 |
|
第9条(商品等との交換) |
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはできません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。 |
2. |
本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。 なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。 |
3. |
交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。 |
4. |
当社は第2項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。 |
|
|
第10条(交換後の取扱い) |
前条のポイント交換手続き完了後1ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当該交換手続き後3ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。 |
2. |
当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。 |
3. |
当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。 |
|
|
第11条(交換商品の利用に関する責任) |
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。 |
|
第12条(商品等及び交換ポイント数の変更) |
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第15条の規定を適用します。 |
|
第13条(譲渡禁止) |
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第7条第2項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。 |
|
第14条(権利喪失及び利用停止) |
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。 |
|
(1) |
退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合 |
(2) |
死亡した場合 |
|
2. |
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。 |
|
(1) |
本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合 |
(2) |
会員がカード規約又は本規約に違反した場合 |
(3) |
不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合 |
(4) |
前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合 |
(5) |
その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合 |
|
|
第15条(規約の改定等) |
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。 |
|
(1) |
変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 |
(2) |
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき |
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2. |
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
3. |
当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。 |
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第16条(情報の利用) |
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。 |
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第17条(システム対応に伴う制限) |
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。 |
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第18条(免責事項) |
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。 |
2. |
ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。 それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。 |
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UC法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約
第19条(法人カード等の取扱い)
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本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。 |
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第20条(ポイント付与の対象カード及び取引) |
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。 |
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第21条(ポイント確認) |
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。 |
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第22条(ポイントの合算) |
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。 |
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第23条(商品等との交換) |
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第9条の規定に従い商品との交換ができます。 |
2. |
法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。 |
3. |
交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。 |
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第24条(権利喪失及び利用停止) |
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。 |
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(1) |
退会又は法人会員資格を喪失した場合 |
(2) |
カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合 |
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2. |
法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。 |
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(1) |
当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合 |
(2) |
カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合 |
(3) |
不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合 |
(4) |
前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合 |
(5) |
その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合 |
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2017年11月改定 2020年3月31日改定 2024年1月11日改定 |
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