●Tokyo Metro To Me CARD UC
当サービス利用にあたっての注意事項
1. 当サービスについて
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当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。 |
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オンライン申込の場合は、インターネットサービス「アットユーネット」に自動登録となります。この場合、当社が定めたカードを除き、毎月の請求額通知を含む当社からのご案内は原則WEBにより通知いたします。 |
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原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。 |
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郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、アットユーネット内「カード登録内容変更」よりお手続きください。 |
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お客様の入力によるお申込受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。
審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
カードは、ご登録の住所に発送させていただきます。
また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発送時に同封いたします。
当サービスのご利用は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。 |
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2. お申し込み可能な方
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UCカードは、一部のカードを除き18歳以上の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。
本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員ご本人様に限り利用できるものとします。 |
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3. 確認のご連絡
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お申し込み内容などについてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 |
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4. カードの年会費・利用可能枠
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UCカードの入会金及び年会費はカードにより異なります。各カード詳細ページにて記載をしております。
カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。
「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。
つきましては、当社発行のUCカード・セゾンカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。
詳しくは割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。
「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のUCカード・セゾンカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。 |
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5. セキュリティについて
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株式会社クレディセゾンでは、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべく米国ネットスケープ社の暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、SSL非対応のブラウザをご利用の場合、本ページよりカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。 |
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6. その他
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誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。 |
○ |
すでにUCカード・セゾンカードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く) |
○ |
カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。 |
○ |
ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。 |
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UCカード会員規約≪一般条項≫
第1条(会員−本人会員・家族会員)
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1. |
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
2. |
家族会員とは、本人会員が本人会員の代理人として指定したご家族のうち、本人会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承諾した方とします。 |
3. |
本人会員は、家族カードの利用が全て本人会員の代理人としての家族会員による利用となることを承諾し、家族会員の家族カード及び各種サービスの利用によって生じる一切の責任を負担します。 |
4. |
本人会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本人会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。 |
5. |
本人会員は、家族会員が事由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。 |
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第2条(カードの発行と管理)
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1. |
本人会員又は家族会員(以下両者を「会員」と称します。)の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カードの券面に表示される場合には、カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいいます。)等(以下総称して「カード情報」と称します。)は、カードの券面に表示され又は当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 |
2. |
会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います(ただし、カードに署名欄がない場合を除きます。)。 |
3. |
カード及びカード情報は、会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保利用などをすることはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第21条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。 |
4. |
会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
5. |
カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。 |
6. |
カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払については、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。 |
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第3条(カードの年会費)
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1. |
本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。 |
2. |
支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 |
3. |
既にお支払済みの年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。 |
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第4条(暗証番号)
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1. |
当社は、会員からのお申出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録します。なお、暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けていただきます。ただし、会員から暗証番号の届出がない場合等には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。 |
2. |
会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 |
3. |
会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
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第5条(カード利用可能枠)
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1. |
当社は、第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は、未決済の利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。 |
2. |
カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、国内加盟店との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッド又はビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。 |
3. |
第1項にかかわらず、第21条第1項に定めるショッピングサービスのうち、第24条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済の利用代金の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第1項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。 |
4. |
第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。 |
5. |
カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。 |
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第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
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カードを複数枚保有している場合、一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。 |
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第7条(代金決済)
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1. |
第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、当月15日(以下「算定日」と称します。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により前月又は翌月以降の締切日で処理される場合があります。 |
2. |
会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 |
3. |
当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 |
4. |
第1項及び第2項に基づく利用代金について口座振替ができない場合であっても、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 |
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第8条(支払金等の充当順位)
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1. |
会員は、お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。 |
2. |
第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」に係る充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。 |
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第9条(費用の負担)
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本人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払に係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。 |
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第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
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1. |
本人会員は、当社所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。 |
2. |
会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第16条第1項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ) |
カードのお申込みその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。 |
(ロ) |
本規約のいずれかに違反した場合。 |
(ハ) |
当社が発行する他のカードを含む当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。 |
(ニ) |
個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。 |
(ホ) |
第21条第4項に定める換金を目的とした利用等不適切なカードの利用があったとき、もしくはカードの利用内容又は保有状況が不自然であると判断されるとき(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、支払原資、その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明及び資料の提供をした場合を除く。)、又は第28条第1項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。 |
(ヘ) |
第7条第1項に定める口座振替手続のために有効な金融機関口座の届出がない場合。 |
(ト) |
第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。 |
(チ) |
当社がカードを送付したにもかかわらず、カードの受け取りがないとき、又は、第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。 |
(リ) |
会員が、第16条第4項に定める暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条第5項、第6項に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が、同条第4項もしくは第17条第2項に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
(ヌ) |
本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。 |
(ル) |
本人会員が死亡した場合。 |
(ヲ) |
本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。 |
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3. |
本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。 |
4. |
前三項の場合、当該会員は、以下の事項に同意するものとします。
(イ) |
当該カードの利用により発生する債務の支払が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。 |
(ロ) |
第21条第5項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、会員はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。 |
(ハ) |
会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。 |
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第11条(期限の利益喪失)
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1. |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ) |
第28条第1項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの1回払いの利用代金の支払を1回でも遅滞したとき。ただし、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 |
(ロ) |
ショッピングサービス(1回払いを除く)の利用代金の支払を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 |
(ハ) |
自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき等、支払停止状態に至ったとき。 |
(ニ) |
差押・仮差押・保全差押・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 |
(ホ) |
本人会員又は本人会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。 |
(ヘ) |
カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。 |
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2. |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ) |
商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払を1回でも遅滞したとき。 |
(ロ) |
商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。 |
(ハ) |
本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 |
(ニ) |
本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。 |
(ホ) |
会員が、第16条第4項の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、同条第5項に掲げる行為を一つでも行ったとき、又は、当社が同条第4項もしくは第17条第2項に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
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第12条(遅延損害金)
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1. |
約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第21条第1項に定めるショッピングサービスは年14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。ただし、ショッピングサービスの2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いの支払債務に対する遅延損害金は、支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。 |
2. |
本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して、第24条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・スキップ払いは法定利率、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。 |
3. |
前二項の計算方法はいずれも、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。 |
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第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
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1. |
万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、会員には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 |
2. |
盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任となります。 |
3. |
第1項の場合には、前項により本人会員が被る損害のうち、当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日からさかのぼって60日前の日以後に生じた第三者の不正使用については、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ) |
会員の故意又は重大な過失に起因する場合。 |
(ロ) |
会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。 |
(ハ) |
第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。 |
(ニ) |
戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。 |
(ホ) |
本規約のいずれかに違反した場合。 |
(ヘ) |
会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。 |
(ト) |
カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、第4条第3項ただし書に該当する場合を除きます。 |
(チ) |
第1項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」と称します。)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。 |
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4. |
カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。 |
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第14条(届出事項の変更)
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1. |
本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続をしていただきます。 |
2. |
当社が本人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。ただし、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。 |
3. |
当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。 |
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第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
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海外加盟店でカード利用する場合、現に適用され又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じていただきます。 |
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第16条(その他承諾事項)
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(イ) |
本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 |
(ロ) |
当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 |
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2. |
本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ) |
当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。 |
(ロ) |
第7条第3項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。 |
(ハ) |
本人会員は、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの利用代金を除きます。)の弁済を当社が受領するのに要する費用として、当社が別途定める金額を負担するものとします。ただし、当社は、本人会員が約定支払日に当社に支払うべき債務をお支払いいただけなかった場合に限り、本人会員に当該費用を請求するものとします。 |
(ニ) |
当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 |
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3. |
当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ) |
当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。 |
(ロ) |
当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第21条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。 |
(ハ) |
(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。 |
(ニ) |
当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。 |
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4. |
本人会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) |
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
(ロ) |
暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 |
(ハ) |
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
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5. |
会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
(イ) |
暴力的な要求行為 |
(ロ) |
法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(ハ) |
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 |
(ニ) |
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 |
(ホ) |
その他前各号に準ずる行為 |
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6. |
会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。なお、当社HP「お客様対応方針」にも記載しています。
(イ) |
暴力、威嚇、脅迫、強要等 |
(ロ) |
暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動 |
(ハ) |
人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 |
(ニ) |
長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ |
(ホ) |
金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等 |
|
7. |
当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
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第17条(マネー・ローンダリング等の禁止)
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1. |
会員は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」と称します。)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。 |
2. |
当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認及びそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本人会員は合理的な期間内にご対応いただくものとします。 |
3. |
当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国又は地域において、カード利用を制限する場合があります。 |
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第18条(合意管轄裁判所)
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会員と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、本人会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第19条(準拠法)
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会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。 |
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第20条(規約の改定並びに承認)
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1. |
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ) |
変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 |
(ロ) |
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき |
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2. |
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をUCカードホームページ(https://www2.uccard.co.jp/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
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UC会員規約≪ショッピングサービス条項≫
第21条(カード利用方法) |
1. |
会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ) |
当社と契約した加盟店。 |
(ロ) |
当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 |
(ハ) |
国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。 |
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2. |
会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。 |
3. |
ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 |
4. |
会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。 |
5. |
会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引に係る継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なお、会員は、これらの事由が生じた場合に、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを予め承認するものとします。 |
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第22条(加盟店への連絡等)
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会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。 |
(イ) |
加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 |
(ロ) |
カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。 |
(ハ) |
会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。 |
(ニ) |
前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。 |
(ホ) |
貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。 |
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第23条(立替払い又は債権譲渡)
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1. |
当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。 |
2. |
前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。 |
3. |
会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより取得した会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ) |
加盟店が当社に譲渡すること。 |
(ロ) |
加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。 |
(ハ) |
加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。 |
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4. |
会員は、第26条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。 |
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第24条(支払区分)
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1. |
会員は、ショッピングサービスの利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。 |
2. |
海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払を指定することができます。 |
3. |
会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりです。
(イ) |
支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。 |
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|
|
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。 |
(ロ) |
分割払いの場合、支払総額は、現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。ただし、2回払いの各回の分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。 |
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(お支払例)現金価格100,000円(税込)の10回払いでご利用の場合 |
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○分割払手数料 100,000円×(5.7円/100円)=5,700円 |
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○支払総額 100,000円+5,700円=105,700円 |
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○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円 |
(ハ) |
ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。 |
(ニ) |
ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。 |
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4. |
会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ) |
毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。 |
(ロ) |
手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。 |
(ハ) |
本人会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。 |
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5. |
支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2〜6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)−支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初の約定支払日(以下「当初お支払日」と称します。)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」と称します。)のお支払日(以下「スキップお支払日」と称します。)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日の翌日からスキップお支払日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月のお支払日の翌日(初回は当初お支払日の翌日)から翌月のお支払日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。 |
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(お支払例)現金価格100,000円(税込)の3ヶ月スキップの場合(2/15ご利用、スキップ指定月7月) |
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○分割手数料 100,000円×15.00%÷365日×91日=3,735円 |
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○支払総額 100,000円+3,735円=103,735円 |
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○支払回数 3回 |
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○各お支払日の分割支払金 |
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6/5 支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円) |
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7/5 支払分:101,273円(100,000円+100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×21=1,273円) |
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8/5 支払分:1,231円(100,000円×15.00%÷365日×10日+100,000円×15.00%÷365日×20=1,231円) |
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※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 |
6. |
支払方法の変更(リボルビング払い)−本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い及びスキップ払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして第4項(イ)(ロ)により計算します。なお、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する締切日となることがあります。なお、締切日当日に変更した場合は、当該締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる締切日の直前の5日まで発生します。 |
7. |
会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします(この場合、第3項に記載する実質年率も変更となります。)。また、第20条の規定にかかわらず、当社から手数料等の変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料等が適用されることに、会員は異議がないものとします。 |
|
第25条(商品の所有権)
|
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。 |
|
第26条(支払停止の抗弁)
|
1. |
会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払を停止することができるものとします。
(イ) |
商品、権利又は役務の提供がなされないこと。 |
(ロ) |
商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。 |
(ハ) |
商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。 |
|
2. |
当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。 |
3. |
会員は前項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
4. |
会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 |
5. |
第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することはできないものとします。
(イ) |
ショッピングサービスの利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。 |
(ロ) |
会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。 |
(ハ) |
2回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はスキップ払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。 |
(ニ) |
リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。 |
(ホ) |
商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。 |
(ヘ) |
その他会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。 |
|
6. |
本人会員には、当社が利用代金の残額から第1項による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払を継続していただきます。 |
|
第27条(早期完済の場合の特約)
|
本人会員は、分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 |
|
UC一般条項≪キャッシングサービス条項≫
第28条(キャッシングサービス)
|
1. |
会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ) |
当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動預払機(以下「ATM」と称します。)を利用する方法。 |
(ロ) |
当社所定の手続によりお支払預金口座に振り込む方法。 |
(ハ) |
その他当社が定める方法。 |
|
2. |
1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。ただし、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。 |
3. |
当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。 |
4. |
約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。 |
5. |
キャッシングサービスの利用及びそのお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は、本人会員が負担するものとします。 |
|
第29条(キャッシングサービスの利率等)
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1. |
会員は、キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法について、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。ただし、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。 |
2. |
本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。 |
3. |
利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。 |
4. |
本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第20条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。 |
|
第30条(キャッシングサービスの返済方法等)
|
1. |
キャッシング(1回払い)の返済方法は、元利一括返済方式とします。 |
2. |
キャッシング(リボ)の返済については、次のとおりとします。
(イ) |
返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。 |
(ロ) |
毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。ただし、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。 |
(ハ) |
本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。 |
(ニ) |
本人会員から申込みがあり当社が認めた場合は、キャッシング(1回払い)分をキャッシング(リボ)に変更できます。 |
|
|
第31条(早期返済の場合の特約)
|
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払できます。 |
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第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
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1. |
当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本人会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。 |
2. |
第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 |
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UCゴールドカード会員特約
第1条
|
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCゴールドカード会員とします。 |
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第2条
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当社に対し、会員規約を承認のうえ、当社が発行するUCヤングゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCヤングゴールドカード会員とします。 |
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第3条
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当社が適当と認めた場合、UCヤングゴールドカード会員は、会員の年齢が満30歳となる誕生月以降最初に到来するカード更新月にUCゴールドカード会員に切り替わることを予め承認いただきます。 |
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UCカードカラット会員特約
第1条
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1. |
株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードカラットの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた学生の方をUCカードカラット会員(以下「カラット会員」と称します。)とします。 |
2. |
カラット会員は、カラット会員が学校を退学・停学・休学した場合にも、当社が会員規約第10条第2項に基づき同項に定める措置を講じることができ、その際に同条第4項の適用を受けることを予め承認するものとします。 |
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第2条
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当社が適当と認めた場合、カラット会員は、卒業予定年の前年又は卒業した年のカード更新月にUCカード又はUCカードセレクトに切り替わることを予め承認いただきます。 |
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UCカードセレクト会員特約
第1条
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株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)に対し、UCカード会員規約及び本特約を承認のうえ、当社が発行するUCカードセレクトの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をUCカードセレクト会員とします。 |
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UCリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
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株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。 |
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第2条(ショッピングサービス支払区分)
|
1. |
リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。ただし、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。 |
2. |
前項の定めに関わらず、会員規約第5条第1項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱います。 |
|
第3条(キャッシングサービス支払区分)
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リボカードによるキャッシングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、キャッシング(リボ)を指定したものとします。ただし、リボカード追加型は、キャッシング(1回)のみ利用できるものとします。 |
|
第4条(リボカード追加型)
|
1. |
リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。 |
2. |
会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。 |
3. |
会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、既にお支払済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 |
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第5条(会員規約の適用)
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本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 |
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UCリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
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株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとし、又は、カードに追加してリボカードを貸与するものとします(前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します)。 |
|
第2条(ショッピングサービス支払区分)
|
1. |
リボカードによるショッピングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、リボルビング払いを指定したものとします。ただし、会員が分割払いを指定した場合は、その利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。 |
2. |
前項の定めに関わらず、会員規約第5条第1項に定める利用可能枠を超えたご利用は、会員規約第24条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱います。 |
|
第3条(キャッシングサービス支払区分)
|
リボカードによるキャッシングサービスの支払区分は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分にかかわらず、キャッシング(リボ)を指定したものとします。ただし、リボカード追加型は、キャッシング(1回)のみ利用できるものとします。 |
|
第4条(リボカード追加型)
|
1. |
リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビングに係る利用可能枠と合算した額までとします。 |
2. |
会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承認いただきます。 |
3. |
会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。ただし、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、既にお支払済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。 |
|
第5条(会員規約の適用)
|
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。 |
|
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
|
注:リボ利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は、リボ利用残高の全額となります。 |
2. |
お支払例(定額1万円コース・実質年率15.00%の場合)
5月1日に80,000円の場合 |
(1) |
6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 0円 *ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません
弁済金 10,000円 |
(2) |
7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 5月11日〜6月5日分+6月6日〜6月10日分
(80,000円×26日 + 70,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日 = 998円
弁済金 10,000円 + 998円 = 10,998円 |
(3) |
8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払元金 10,000円
手数料 6月11日〜7月5日分+7月6日〜7月10日分
(70,000円×25日 + 60,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日=842円
弁済金 10,000円+842円=10,842円 |
※ |
手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。 |
※ |
残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。 |
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|
|
<キャッシングサービス>のご案内
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。 |
|
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
|
(1) |
会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
① |
各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項 |
② |
各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報 |
③ |
各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報 |
④ |
会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報 |
⑤ |
会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む) |
⑥ |
犯罪による収益の移転防止に関する法律、貸金業法,及び、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき会員の運転免許証、パスポートその他の資料等によって顧客情報の確認を行った際に収集した情報 |
⑦ |
各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①〜③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。) |
⑧ |
会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報 |
⑨ |
オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報 |
⑩ |
インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む) |
|
(2) |
当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。 |
|
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
|
(1) |
会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
① |
当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス |
② |
当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内 |
③ |
当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。 |
|
(2) |
会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。 |
(3) |
会員は、第1項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 |
|
第3条(信用情報機関が保有する信用情報の利用及び信用情報機関への信用情報の提供)
|
(1) |
信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意
会員は、下記の事項に同意します。
① |
当社は、会員及び当該会員の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます。)(注)及びこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、会員及び当該会員配偶者に関する信用情報((3).①に定める情報をいいます。以下同じ)をこれら信用情報機関に照会します。 |
② |
上記①の照会により、これら信用情報機関に会員及び当該会員の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、会員の支払能力・返済能力の調査のために利用します。 |
(注) |
個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。 |
|
(2) |
信用情報機関への信用情報の提供に関する同意
会員は、下記の事項に同意します。
① |
当社は、会員及び当該会員の配偶者に係る各取引に基づく下表に定める信用情報を、加盟信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該加盟信用情報機関において下表に定める期間保有され、(3)に記載のとおり利用されます。 |
|
|
|
|
② |
上記①により、当社が提供する信用情報は下記のとおりです。
a.株式会社シー・アイ・シー
会員及び当該会員の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号、等)
申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数、等)
支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等)
b.株式会社日本信用情報機構
会員及び当該会員の配偶者の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、電話番号、住所、勤務先、勤務先電話番号運転免許証等の記号番号等)
申込・契約内容に係る情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、保証額等)
支払い等に係る情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) |
|
(3) |
信用情報機関による信用情報の利用及び加盟事業者に対する提供に関する同意
会員は、加盟信用情報機関が、当該機関及び提携信用情報機関の加盟事業者による会員及び当該会員の配偶者の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、及び加盟事業者に提供することに同意します。
① |
信用情報機関が保有する信用情報
加盟信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。
a.上記(2)①により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報
b.信用情報機関が収集したa.以外の情報
c.信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報 |
② |
信用情報機関による信用情報の利用
加盟信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。
a.信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理
b.信用情報の分析等の処理及びそれに基づく数値等の情報の算出 |
③ |
信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供
加盟信用情報機関は、信用情報(①a.b.c)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報(①a.)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。 |
|
(4) |
加盟信用情報機関及び提携信用情報機関
① |
加盟信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、各取引中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
a.株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先 0570−666−414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的及び利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。
b.(株)日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 |
② |
提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先 03-3214-5020
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 |
|
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
|
(1) |
会員は、当社及び加盟信用情報機関並びに提携信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
① |
当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 |
② |
加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に開示を求める場合には、加盟信用情報機関にご連絡ください。 |
|
(2) |
万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 |
|
第5条(本同意条項に不同意の場合)
|
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 |
|
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
|
(1) |
各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
① |
会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用 |
② |
第3条(2)に基づく加盟信用情報機関への登録 |
|
(2) |
各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。 |
(3) |
第1項②は、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。 |
|
第7条(合意管轄裁判所)
|
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。 |
|
第8条(条項の変更)
|
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。 |
|
■個人情報保護管理者
|
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。 |
|
【問い合わせ・相談窓口等】
|
1. |
商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 |
2. |
規約についてのお問い合わせ・ご相談は以下までお願いします。 |
|
|
【To Me CARD をお持ちの方は上記に加え、下記の項目(※)についてもあわせてご同意の上、お申込み手続きにお進みください。】 |
|
※新たにTo Me CARD PASMOが発行された場合、一定期間後、お持ちのTo Me CARDは自動的に解約となります。 |
|
個人情報の取扱いに関する重要事項(Tokyo Metro To Me CARD特約)
第1章 Tokyo Metro To Me CARD |
|
第1条(適用) |
東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」という)と株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)が提携して発行するTokyo Metro To Me CARD(以下「To Me CARD」という)に入会を申し込まれた方、本人会員及び家族会員(以下総称して「会員」という)には、「UCカード会員規約」「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」に加え、本特約が適用されます。 |
|
第2条(個人情報の提供・利用) |
1. |
会員は、セゾンが保護措置を講じたうえで以下の個人情報を東京メトロに提供し、東京メトロが以下の利用目的で利用することに同意します。 |
|
[提供する個人情報] |
(1) |
会員がTo Me CARD申込書に記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、学校名、家族構成、住居状況、及びUCカード会員規約第14条により届出た情報 |
(2) |
会員のTo Me CARDによる商品購入の利用日、利用金額、支払区分 |
[利用目的] |
(1) |
To Me CARDの機能・付帯サービス等の提供 |
(2) |
東京メトロの事業及び東京メトロが提供する企業の事業における新商品、新機能、新サービスの開発及び市場調査並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 |
|
2. |
会員が、前項に同意されない場合、お申込みをお断りします。 |
|
|
第3条(共同利用) |
東京メトロは、東京メトロのグループ会社(以下「共同利用会社」という)と、以下の個人情報を以下の利用目的で共同して利用します。なお、個人情報の管理については東京メトロが責任を負います。共同利用会社の具体的な名称・事業内容については、以下のTo Me CARDのホームページに常時掲載しております。第2条及び本条に係る会員からの個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、以下の問い合わせ・相談窓口までお願いします。 |
[共同利用する個人情報] |
(1) |
第2条により東京メトロがセゾンから提供を受けた個人情報 |
(2) |
セゾンから提供を受けた個人情報以外で会員が東京メトロに届出た事項 |
(3) |
東京メトロ及び共同利用会社の店舗・施設等における会員のTo Me CARDご利用に関するご利用日・代金・商品名等の情報 |
[利用目的] |
(1) |
To Me CARDの機能・付帯サービスの提供 |
(2) |
共同利用会社の事業に関する新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査ならびに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 |
[To Me CARDのホームページアドレス] |
https://www.to-me-card.jp/ |
[問い合わせ・相談窓口] |
東京地下鉄株式会社
東京都台東区東上野三丁目19番6号
https://www.tokyometro.jp/support/ |
|
|
|
第4条(条項の変更) |
本特約のうち第1条から第3条までは東京メトロ及びセゾン所定の手続きにより、法令に従い必要な範囲内で変更できるものとします。 |
|
第5条(適用) |
株式会社パスモ(以下「パスモ」という)が発行するオートチャージサービス機能付PASMO(以下「オートチャージPASMO」という)に申し込まれた会員(ただし、パスモ、セゾン及び東京メトロが提携して発行するTokyo Metro To Me CARD PASMO(以下「To Me CARD PASMO」という)に入会を申し込まれた会員を除く会員とし、以下「オートチャージサービス機能付PASMO会員」という)は、第4条までの規定に加え本特則が適用されます。 |
|
第6条(個人情報の第三者提供) |
オートチャージ会員は、セゾンがオートチャージサービス機能付PASMO会員の以下の個人情報を保護措置を講じたうえで、パスモに提供し、パスモが以下の利用目的で利用することに同意します。なお、本条に係る個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、末尾記載の問い合わせ・相談窓口までお願いします。 |
[提供・利用する個人情報] |
(1) |
下記(1)を利用目的とする場合:オートチャージサービス機能付PASMO会員の本人会員が届け出た住所 |
(2) |
下記(2)を利用目的とする場合:オートチャージサービス機能付PASMO会員の本人会員が届け出た電話番号 |
(3) |
下記(3)を利用目的とする場合:オートチャージサービス機能付PASMO会員のクレジットカード番号及びクレジットカードの有効期限 |
[利用目的] |
(1) |
オートチャージPASMO及びオートチャージPASMOに関する通知・案内の送付(家族カードを含む) |
(2) |
家族会員のオートチャージPASMOへの登録及びPASMO取扱規則・オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的 |
(3) |
オートチャージサービスに係る利用代金の決済 |
|
|
|
第7条(条項の変更) |
本特約のうち第5条及び第6条はパスモ及びセゾン所定の手続きにより、法令に従い必要な範囲内で変更できるものとします。 |
|
第3章 Tokyo Metro To Me CARD PASMO特則 |
|
第8条(適用) |
To Me CARD PASMOに入会を申し込まれた方及び会員(以下総称して「To Me CARD PASMO会員」という)は、第4条までの規定に加え本特則が適用されます。 |
|
第9条(個人情報の第三者提供) |
1. |
To Me CARD PASMO会員は、セゾンがTo Me CARD PASMO会員の以下の個人情報を保護措置を講じたうえで、パスモに提供し、パスモが以下の利用目的で利用することに同意します。
なお、本条に係る会員からの個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、末尾記載の問い合わせ・相談窓口までお願いします。 |
|
[提供・利用する個人情報] |
(1) |
下記(1)を利用目的とする場合:To Me CARD PASMO会員の本人会員が届け出た電話番号 |
(2) |
下記(2)を利用目的とする場合:To Me CARD PASMO会員のクレジットカード番号及びクレジットカードの有効期限 |
(3) |
下記(3)を利用目的とする場合:To Me CARD PASMO会員の住所 |
(4) |
下記(4)を利用目的とする場合:To Me CARD PASMO会員の氏名、性別、生年月日及び本人会員の電話番号 |
[利用目的] |
(1) |
家族会員のPASMO機能への登録 |
(2) |
オートチャージサービスに係る利用代金の決済 |
(3) |
To Me CARD PASMO及びオートチャージサービスに関する通知・案内の送付 |
(4) |
有効期限更新、盗難、紛失、カード障害、届出事項の変更等にともない3社が発行する新カードのPASMOへの記録 |
|
2. |
To Me CARD PASMO会員が、前項に同意にされない場合、To Me CARD PASMOのお申込みをお断りします。 |
|
|
第10条(株式会社パスモでの個人情報の取扱い) |
1. |
To Me CARD PASMO会員がTo Me CARD PASMOの購入(オートチャージサービスの申込みを含む)のために提出した個人情報の取扱いはパスモが定めるPASMO取扱規則及びオートチャージサービス取扱規則の定めによります。 |
2. |
パスモが、前条第1項により、取得した個人情報の取扱いは、同項各号に定める利用目的のほか、パスモが定めるPASMO取扱規則及びオートチャージサービス取扱規則の定めによります。 |
|
|
第11条(条項の変更) |
本特約のうち第8条から第10条まではパスモ及びセゾン所定の手続きにより、法令に従い必要な範囲内で変更できるものとします。 |
株式会社パスモ 個人情報の取扱に関する重要事項(親子型)
お客様の個人情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上、お申し込みください。 |
1. |
オートチャージサービスの会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込書に記載した、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て株式会社パスモ(以下「当社」という。)へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理します。 |
|
[1]. |
記名PASMOにかかわる個人情報 |
[2]. |
オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限・決済カードのセキュリティコード、クレジットカード会社に登録の電話番号、及び会員希望者が提出した公的証明書等の書類の記載事項 |
|
|
2. |
当社は、取得した会員個人情報を、次の目的で利用します。 |
|
[1]. |
会員及び会員希望者の本人確認 |
[2]. |
オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済 |
[3]. |
当社から会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付 |
[4]. |
当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 |
[5]. |
オートチャージサービス取扱規則に基づくオートチャージサービスにかかわるサービスの実施及び改善 |
|
|
3. |
前項のほか、当社は、オートチャージサービスのために購入した記名PASMOに関して取得した個人情報を次の目的で利用します。なお、次の利用目的の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、当該個人情報をその事業者に知らせることがあります。 |
|
[1]. |
記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認 |
[2]. |
当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 |
[3]. |
PASMO取扱規則及びPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善 |
|
|
|
PASMO電子マネー取扱規則
制定 2007年2月1日 最終改定 2023年5月1日 |
目的 |
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が、電子マネーの利用者に提供するPASMO加盟店におけるサービス内容と、利用者がそれらを受ける条件等を定めることを目的とする。 |
|
適用範囲 |
第2条 |
利用者がPASMO加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、本規則の定めるところによる。 |
2. |
本規則に定めのない事項については、法令及びPASMO取扱規則等の当社が定める規則の定めるところによる。 |
|
用語の意義 |
第3条 本規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(1) |
「電子マネー」とは、当社が発行した、PASMOに記録された金銭的価値をいう。 |
(2) |
「PASMO」とは、当社が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等をいう。 |
(3) |
「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア、サービスをいう。 |
(4) |
「電子マネー取引」とは、利用者がPASMO加盟店において商品等の購入、借受け、譲渡、許諾、提供を受けた際に、金銭等に換えて電子マネーをPASMO加盟店の電子マネー端末、又は当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。 |
(5) |
「利用者」とは、PASMO電子マネー取扱規則に同意し、電子マネーを利用する者をいう。 |
(6) |
「PASMO電子マネー取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。 |
(7) |
「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱事業者と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネーの利用により利用者に商品等を提供する者をいう。また、PASMO電子マネー取扱事業者が、電子マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、PASMO電子マネー取扱事業者もPASMO加盟店にあたるものとみなす。 |
(8) |
「チャージ」とは、当社の定める方法でPASMOに電子マネーを積増しすることをいう。 |
(9) |
「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、PASMOに記録された一定額の電子マネーを引去り、当社の使用する電子計算機、PASMO加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積増しされることをいう。 |
(10) |
「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはPASMOへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)等をいう。 |
|
|
利用箇所と利用方法 |
第4条 |
利用者は、別表第2号のサービスマークを掲示したPASMO加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとする。 |
2. |
前項により電子マネー取引をする場合、利用者のPASMOから当該加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとする。 |
3. |
第1項により利用する場合、商品等の代金額及び電子マネーの残額は、電子マネーの移転が完了した時点で、電子マネー端末、携帯情報端末又は特定携帯情報端末に表示され、利用者は当該代金表示金額及び電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するものとする。なお、即時に当該加盟店に対して異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなす。 |
4. |
当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者がPASMO加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とPASMO加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わないものとする。 |
5. |
第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とPASMO加盟店との間で、電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除、その他理由の如何を問わず、当該電子マネーの返還はできない。 |
|
利用制限 |
第5条 |
前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のPASMOを同時に使用することはできない。また、当社と他電子マネー事業者との相互利用契約により認められた他電子マネーと同時に使用することはできない。 |
2. |
利用者は、PASMO加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、PASMO電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、PASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店が定める方法により利用することができるものとする。 |
3. |
記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード等保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。 |
4. |
偽造、変造又は不正に作成されたPASMOを使用することはできない。 |
5. |
変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできない。 |
6. |
次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは電子マネー端末で使用できない。
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(1) |
PASMO又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、若しくは天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、PASMOの内容が読取不能、又は端末が使用不能となったとき。 |
(2) |
記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはカード等の使用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社の定める一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。 |
(3) |
電子マネー取引に関し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返したとき。 |
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一時的な制限又は停止
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第6条 当社は以下の場合、全て又は一部のPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを制限又は停止をすることがある。 |
(1) |
天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合 |
(2) |
その他やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合 |
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取扱対象外商品等 |
第7条 当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が別に定める商品等については、第4条第1項にかかわらず、電子マネー取引の手段として電子マネーを利用することはできない。 |
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免責 |
第8条 電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、その責めを負わない。ただし、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者に故意過失がある場合はこの限りでない。 |
2. |
前項ただし書の場合、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、当該不利益又は損害につき帰責事由のある者が、単独でその責任を負うものとする。この場合において、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が軽過失であるときは、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者に現実に生じた通常の損害に限り、その責めを負うものとし、自己が予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わない。 |
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規則の変更
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第9条 |
当社は本規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。 |
2. |
前項の変更後、当社がPASMOを交付又は利用者が電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。 |
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他社加盟店における電子マネーの利用
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第10条 |
当社が他電子マネー事業者と提携し、電子マネーの利用を認めた、他電子マネー事業者の加盟店(以下「他社加盟店」という。)においては、利用者は電子マネーを電子マネー取引の手段として利用できるものとする。 |
2. |
他社加盟店におけるPASMO及び電子マネーの取扱いは、PASMO加盟店におけるPASMO及び電子マネーの取扱いと同様、本規則に基づくものとする。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については、第7条にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとする。
別表第1号 第3条第6号に規定する事業者
小田急電鉄株式会社
京王電鉄株式会社
京成電鉄株式会社
京浜急行電鉄株式会社
相模鉄道株式会社
首都圏新都市鉄道株式会社
西武鉄道株式会社
東急電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
東京都交通局
東武鉄道株式会社
別表第2号 PASMO加盟店に対する表示
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UC ETCカード特約(個人会員用)
第1条(本特約の主旨)
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本特約は、ETCカードを利用することにより発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、ETCカード利用者(以下「会員」と称します。)は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。 |
|
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第2条(用語の定義)
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本特約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
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1. |
「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。 |
2. |
「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。 |
3. |
「車載器」とは、会員がETCシステムを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための機器をいいます。 |
4. |
「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。 |
5. |
「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結した者をいいます。 |
6. |
「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。 |
7. |
「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。 |
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第3条(ETCカードの発行と管理)
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1. |
会員がETCカードの追加対象として指定するクレジットカード(以下「指定カード」と称します。)の会員規約(以下「会員規約」と称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカード会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法でETCカードの利用をお申し込みいただき、当社がETCカードの利用を承諾した場合、指定カードに追加してETCカードを発行し、貸与します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 |
2. |
ETCカードは当社が所有権を有し、会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、保管するものとします。 |
3. |
会員は、ETCカードを他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 |
4. |
第2項または第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCカードの利用により発生する通行料金その他の損害は会員が負担します。 |
5. |
ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。 |
6. |
ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等について、会員は、有効期限到来後といえども本特約に基づき支払いの義務を負うものとします。 |
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第4条(ETCカードの利用方法)
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1. |
会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができます。 |
2. |
会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示することで通行料金の支払いができます。 |
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第5条(ETCカードの利用により発生した通行料金等の支払い及び利用可能枠)
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1. |
当社は、会員がETCカードを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払うものとします。 |
2. |
ETCカードの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取り扱います。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除いた特定の支払い方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。 |
3. |
第1項に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の支払いに際して請求された内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への支払義務を免れないものとします。 |
4. |
会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は、当然にその支払いの責を負うものとします。 |
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第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
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1. |
会員は、当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、会員は、当社に対してETCカード利用による通行料金等の全額を支払うものとします。 |
2. |
指定カードを退会または資格喪失する場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。 |
3. |
会員が本特約または指定カードの会員規約に違反した場合、ETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の使用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETCカードもしくは指定カード等の使用停止または会員資格を喪失させることができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。 |
4. |
事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または資格喪失した以降に、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本特約に基づき当社に支払うものとします。 |
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第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
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1. |
会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 |
2. |
当社は、当社が適当と認めた場合にETCカードを再発行します。その場合、会員は、当社所定の手数料を支払うものとします。 |
3. |
ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。 |
4. |
会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。 |
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|
第8条(ETCカードの年会費)
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1. |
会員は、当社に対し指定カード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、会員は、ETCカードの年会費を指定カードの年会費請求月または当社が指定する月に支払うものとします。 |
2. |
ETCカード年会費の支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。 |
3. |
既にお支払済みのETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却できません。 |
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第9条(免責事項)
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当社は、第5条に基づくETCカードの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。 |
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第10条(個人情報の取り扱い)
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1. |
会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報およびETCシステムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、ユーシーカード株式会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。 |
2. |
当社は、前項の情報を目的外利用及び第三者への開示または漏洩しないよう当社の責任において適切に管理します。 |
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第11条(会員規約の適用)
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本特約に特に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
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第12条(本特約の変更等)
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UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
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2024年06月現在
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Tokyo Metro To Me CARD会員特約
第1条(Tokyo Metro To Me CARDとは)
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Tokyo Metro To Me CARD(以下「To Me CARD」と称します。)は、東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」と称します。)と株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」と称します。)が提携して発行するクレジットカードであり、セゾンが提供するクレジットカードサービス、並びに東京メトロが提供する特典及び諸サービスが受けられるカードをいいます。 |
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第2条(会員資格)
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1. |
申込者は、セゾンが提供するクレジットサービス等については「UCカード会員規約」、東京メトロが提供する特典及び諸サービスについては、東京メトロ及びセゾン(以下一括して「両社」と称します。)が定める本特約並びに東京メトロが定める「メトロポイントクラブ会員規約」の内容を承認の上、両社が定める共通の入会申込書等所定の方法にて、両社に入会を申込むものとします。 |
2. |
To Me CARDの会員は、両社が会員として入会を承諾した者とし、UCカード会員規約に定める会員資格(以下「セゾンの会員資格」と称します。)と本特約に基づく資格(以下「To Me CARD会員資格」と称します。)を有するものとします。 契約は両社が承諾をした日に成立するものとします。 |
3. |
セゾンは、会員に対し、To Me CARDを貸与するものとします。 |
|
第3条(特典およびサービスの利用)
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1. |
会員は、セゾンが提供する特典及びサービスを受ける場合、セゾン所定の方法でその提供を受けるものとします。 |
2. |
会員は、東京メトロが提供する特典及びサービスを受ける場合、東京メトロ所定の方法でその提供を受けるものとします。 |
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第4条(年会費)
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To Me CARDの年会費は、以下の通りとします。 |
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一般カード |
ゴールドカード |
本人カード |
無料 |
11,000円(税込) |
家族カード |
無料 |
1名様は無料。 2名様以上の場合、2人目より1名様につき、1,100円(税込)。 |
第5条(会員資格の喪失)
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1. |
東京メトロは、会員がTo Me CARD会員資格を有する者として不適格であると判断した場合は、何らの通知を要せずにTo Me CARD会員資格を取り消すことができるものとします。 |
2. |
会員が前項によりTo Me CARD会員資格を取り消された場合、セゾンは当該会員のセゾン会員資格を取り消すものとします。 |
3. |
会員は、セゾンの会員資格を取り消された場合は、To Me CARD会員資格を取り消されるものとします。 |
4. |
本条第2項又は第3項により、会員がセゾン会員資格及びTo Me CARD会員資格を失い、セゾンがTo Me CARDの返還を求めた時は、速やかに返還を求められたカードをセゾンに返還するものとします。 |
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第6条(本規約の変更等の準用)
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1. |
UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。 |
2. |
本特約に定めのない事項については、「UCカード会員規約」及び「メトロポイントクラブ会員規約」が適用されるものとします。 |
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(2024年6月1日現在) |
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メトロポイントクラブ会員規約
第1条(本規約の目的) |
1. |
本規約は、東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」といいます。)が運営・提供するメトロポイントクラブサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容及び適用条件等に関する基本的事項を定めるものです。 |
2. |
本規約に定めのない事項については、PASMOに関する取扱いは株式会社パスモのPASMO取扱規則等に、運送等に関する取扱いは東京メトロの旅客営業規程、ICカード乗車券取扱規則等によるほか、To Me CARDの規約、特約等によるものとします。 |
|
|
第2条(定義) |
1. |
「メトロポイント」:東京メトロが、会員に対して、第10条及び第11条に基づき付与するポイントをいいます。また、これを「メトポ」と呼ぶことがあります。 |
2. |
「会員」:本規約に同意し、東京メトロが承認した者をいいます。(第10項に定める「To Me CARD会員」を含みます。) |
3. |
「会員サイト」:本サービスの会員登録等のために東京メトロが運営する、パソコン向けサイト及びスマートデバイス向けサイトをいいます。 |
4. |
「会員情報」:本サービスの利用を希望する者が、第3条の会員登録時に東京メトロに届け出た内容及び会員が第16条の定めに従って変更した内容をいいます。 |
5. |
「メトロポイント口座」:メトロポイントを記録する口座をいいます。ただし、To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座は含みません。 |
6. |
「PASMO」:株式会社パスモが発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等(一体型カードを含む)をいいます。 |
7. |
「小児用PASMO」:PASMO取扱規則に規定する小児用PASMOをいいます。 |
8. |
「SF」:PASMO取扱規則に規定するバリューをいいます。 |
9. |
「To Me CARD」:東京メトロがクレジットカード会社と提携して発行するクレジットカード「Tokyo Metro To Me CARD」をいいます。 |
10. |
「To Me CARD会員」:To Me CARDの規約、特約等を承認のうえ、To Me CARDの入会を申し込み、入会を認められた者をいいます。 |
11. |
「To Me CARD会員限定ポイントサービス」:To Me CARD会員のみを対象としたメトロポイントのサービスをいいます。 |
12. |
「To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座」:To Me CARD会員限定ポイントサービスによって付与されるメトロポイントを記録する口座をいいます。 |
13. |
「チャージ専用ポイント」:メトロポイントのうち、利用方法がSFへの変換に限られるメトロポイントをいいます。 |
14. |
「券売機」:東京メトロの駅に設置する、本サービスへのPASMOの登録、変更を行う機能及びポイントをSFへ交換する機能等を搭載した多機能券売機及びICチャージ専用機をいいます。 |
|
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第3条(会員登録) |
1. |
本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、会員サイトの新規登録フォームより、会員登録するものとします。 |
2. |
会員登録は、個人のみが行うことができます。法人その他の団体の会員登録を行うことはできません。 |
3. |
会員登録は、会員サイトの新規登録フォームに入力された内容を、東京メトロが承認した時点で有効となります。 |
4. |
東京メトロは、登録された会員情報等に基づき、会員への必要事項の連絡や本サービスの提供等を行います。 |
|
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第4条(口座開設) |
1. |
東京メトロは、前条の会員登録を行った者に対して、メトロポイント口座を開設し、本サービスの利用に必要なメトポお客様番号、WEBパスワード及び駅パスワードを記載した電子メールを、登録されたメールアドレスに送付します。 |
2. |
東京メトロは、To Me CARD会員に対して、To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座を開設します。 |
3. |
会員資格は、メトロポイント口座又はTo Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座(以下「メトロポイント口座等」といいます。)が開設された時点で、発効します。 |
4. |
東京メトロは、第1項に規定するメトポお客様番号、WEBパスワード及び駅パスワードを本サービスの利用を希望する者に通知するための電子メールが、入会希望者に届かず、かつこれについて東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
5. |
東京メトロは、正当なメトポお客様番号と各種パスワードを使用した手続・操作等について、会員本人が行ったものとみなします。 |
|
|
第5条(メトポお客様番号の設定) |
1. |
メトポお客様番号は、会員登録時の電子メールに記載されている10桁の番号をいいます。本サービスの利用時及び会員の管理等に必要な番号であり、変更はできません。 |
2. |
To Me CARD会員に対しては、To Me CARD会員を識別するためのTo Me CARDお客様番号が自動的に設定されますが、本サービスを利用するには、第3条の会員登録を行い、メトポお客様番号を設定する必要があります。 |
|
|
第6条(WEBパスワードの設定・管理) |
1. |
WEBパスワードは、メトポお客様番号1つにつき1つ設定される、会員サイト利用時の本人確認をするための文字列をいいます。 |
2. |
WEBパスワードは、東京メトロが初期設定しますが、東京メトロ所定の方法により、会員自らがWEBパスワードの変更をすることができます。 |
3. |
WEBパスワードは、他人に知られることのないよう、必ず会員本人が管理してください。 |
4. |
前各項は、第3条に定める会員登録を行っていない会員には適用されません。 |
|
|
第7条(駅パスワードの設定・管理) |
1. |
駅パスワードは、メトポお客様番号1つにつき1つ設定される、券売機で本サービスを利用する時に本人確認をするための番号をいいます。 |
2. |
駅パスワードは、東京メトロが初期設定しますが、東京メトロ所定の方法により、会員自らが駅パスワードの変更をすることができます。 |
3. |
駅パスワードは、他人に知られることのないよう、必ず本人が管理してください。 |
4. |
前各項は、第3条に定める会員登録を行っていない会員には適用されません。 |
|
|
第8条(PASMOの登録) |
1. |
会員は、東京メトロが別に定める方法により、本サービスにPASMOを登録することができます。なお、当該登録を行うには、第3条に定める会員登録が必要です。 |
2. |
登録できるPASMOは、会員本人が保有するPASMOに限ります。 |
3. |
メトポお客様番号1つにつき、登録できるPASMOは1枚までです。同時に複数のPASMOを登録することはできません。 |
4. |
小児用PASMOを登録する場合、会員情報として保護者情報の登録が必要です。 |
|
|
第9条(To Me CARDの登録) |
1. |
会員は、会員サイトにおいて、本サービスにTo Me CARDを登録することで、To Me CARD会員限定ポイントサービスを利用することができます。なお、当該登録を行うには、第3条に定める会員登録が必要です。 |
2. |
登録できるTo Me CARDは、会員本人が保有するTo Me CARDに限ります。 |
3. |
メトポお客様番号1つにつき、登録できるTo Me CARDは1枚までです。同時に複数のTo Me CARDを登録することはできません。 |
|
|
第10条(メトロポイントの付与) |
1. |
東京メトロは、別に定める付与基準により、メトロポイントをメトロポイント口座に付与するものとします。 |
2. |
前項のほか、東京メトロが実施するキャンペーン等により、メトロポイントを付与することがあります。 |
3. |
付与されるメトロポイントは、チャージ専用ポイントその他用途及び期間が限定されたメトロポイントとなる場合があります。 |
4. |
前3項の付与基準等は、ウェブサイト、印刷物等によりお知らせします。 |
5. |
乗車に係るメトロポイントの付与は、東京メトロが別に定める場合を除き、会員が本サービスに登録したPASMOで交通機関を利用するとき、改札機等による入出場を行った際にSF残額から引き去られる運賃に東京メトロ線の運賃が含まれる場合が付与対象となります。 |
6. |
会員が、PASMOの登録等必要な手続きを行わなかったことにより、メトロポイントが付与されなかった場合、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
7. |
東京メトロは、付与基準を改定することがあります。 |
|
|
第11条(To Me CARD会員限定ポイントサービスによるメトロポイント) |
1. |
東京メトロは、To Me CARD会員限定ポイントサービスによるメトロポイントについては、前条第1項に関わらず、To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座に付与するものとします。 |
2. |
To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座に記録されたメトロポイントは、第9条のTo Me CARDの登録又は第20条のTo Me CARDの切替登録を行うことで、メトロポイント口座に自動的に移行され、照会・利用することができます。なお、メトロポイント口座に移行されたメトロポイントを、To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座に戻すことはできません。 |
3. |
To Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座のメトロポイントは、To Me CARDが再発行、切替又は退会となった場合は、失効します。 |
|
|
第12条(メトロポイントの効力・照会) |
1. |
メトロポイントは、メトロポイント口座等に記録された時点で有効となります。 |
2. |
会員は、そのメトロポイント口座に記録されたメトロポイントの履歴及び残高を、東京メトロ所定の方法により、照会することができます。なお、当該照会を行うには、第3条に定める会員登録が必要です。 |
3. |
メトロポイント口座等の記録内容について異議がある場合、会員は、実際の乗車又は利用日から3か月以内(以下「異議申立期間」といいます。)に、東京メトロ所定の方法により、東京メトロに申し出なければなりません。異議申立期間を経過した後は、東京メトロは異議申立てを受け付けないものとします。 |
4. |
会員又は第三者によるPASMO、To Me CARD等の不正使用があった場合、不正使用により新たに付与されるメトロポイント及びそのメトロポイントが記録されるメトロポイント口座等の累計メトロポイントは、全て無効とします。
|
|
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第13条(メトロポイントの有効期限) |
毎年4月1日から翌年3月末日までの間にメトロポイント口座等に記録されたメトロポイントは、東京メトロが別に定める場合を除き、翌々年の3月末日まで有効です。有効期限を過ぎたメトロポイントは、自動的に失効します。 |
|
第14条(メトロポイントの利用) |
1. |
メトロポイント口座に記録されたメトロポイントは、会員本人が、東京メトロ所定の方法により申し込むことで、SFチャージその他の東京メトロが別途定める特典に引換えることができます。なお、申込みの取消しはできません。また、当該申込みを行うには、第3条に定める会員登録が必要です。 |
2. |
メトロポイントは、現金と引換えることはできません。 |
3. |
複数のメトロポイント口座に記録されたメトロポイントを合算すること及びメトロポイントを他のポイント又はそれに準じるものと合算することはできません。 |
4. |
メトロポイントを、他の会員へ譲渡することはできません。 |
5. |
前2項の規定は、東京メトロが別に定める場合を除きます。 |
|
|
第15条(特典の取扱い) |
1. |
一旦特典に引換えたメトロポイントは、メトロポイントへ戻すことはできません。 |
2. |
東京メトロは、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供及び補償の義務を負いません。 |
3. |
特典引換え後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとします。 |
|
|
第16条(会員情報の変更) |
1. |
会員は、第3条に定める会員登録により登録した会員情報を、会員の都合により変更する場合、その他登録した会員情報に変更が生じた場合には、会員サイトにおいて、会員情報の変更を行わなければなりません。 |
2. |
前項の会員情報の変更を行わなかったことにより、必要事項の不達及び本サービスの利用等に何らかの障害又は不利益が生じた場合、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
|
|
第17条(PASMOの変更登録) |
1. |
本サービスにPASMOを登録している会員は、本サービスに登録したPASMOの変更を希望する場合及び本サービスに登録した無記名PASMOを紛失した場合、東京メトロが別に定める方法により、PASMOの変更登録を行うものとします。 |
2. |
前項の変更登録を行わなかったことにより、メトロポイントが付与されなかった場合、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
|
|
第18条(PASMOの解除) |
1. |
本サービスにPASMOを登録している会員は、東京メトロが別に定める方法により、本サービスに登録したPASMOを解除することができます。 |
2. |
本サービスに登録したPASMOが払戻しされた場合、PASMOは解除されます。 |
3. |
本サービスに登録したPASMOの解除を行っても、会員資格及びポイントは失効しません。 |
|
|
第19条(PASMOの再発行) |
本サービスにPASMOを登録している会員が、本サービスに登録したPASMOの再発行やカード交換を受けた場合、メトロポイント口座のポイントは継続されます。ただし、当該手続きのために本サービスに登録したPASMOが使用できない期間及び再発行又はPASMOカード交換当日のメトロポイントが付与されないことについて、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
|
第20条(To Me CARDの切替登録) |
1. |
本サービスにTo Me CARDを登録している会員は、本サービスに登録したTo Me CARDの切替を希望する場合、会員サイトにおいて、To Me CARDの切替登録を行うものとします。 |
2. |
切替登録の完了後は、切替後のTo Me CARDのTo Me CARD会員限定ポイントサービスが適用されます。 |
3. |
切替登録の完了後一定期間は、切替前のTo Me CARDのTo Me CARD会員限定サービスによりTo Me CARD会員限定ポイント受取用仮想口座に付与されるメトロポイントが、メトロポイント口座に自動的に移行されます。 |
4. |
切替登録は、1年間(4月1日から翌年3月末日までの間)に1回まで行うことができます。ただし、クレジットカード会社及び券種等が同一であるTo Me CARDに切替登録する場合は、この限りではありません。 |
5. |
切替登録では、本サービスに登録しているPASMOは変更されません。To Me CARDの切替登録に伴いPASMOの変更を希望する場合は、第17条のPASMOの変更登録が必要です。 |
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第21条(To Me CARDの解除) |
1. |
本サービスにTo Me CARDを登録している会員は、会員サイトにおいて、本サービスに登録したTo Me CARDを解除することができます。 |
2. |
解除後、クレジットカード会社又は券種等が異なるTo Me CARDを本サービスに登録することは、1年間(4月1日から翌年3月末日までの間)に1回まで行うことができます。 |
3. |
本サービスに登録したTo Me CARDの解除を行っても、会員資格及びポイントは失効しません。 |
4. |
本サービスに登録したTo Me CARDが退会となった場合、To Me CARDは解除されます。 |
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第22条(To Me CARDの再発行) |
1. |
本サービスにTo Me CARDを登録している会員は、本サービスに登録したTo Me CARDが、紛失等により再発行された場合、再発行されたTo Me CARDへの切替登録(第20条の切替登録をいいます。)を行うものとします。 |
2. |
切替登録を行わないことにより、再発行後のTo Me CARDのTo Me CARD会員限定ポイントサービスが適用されないことについて、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
|
|
第23条(退会) |
1. |
会員は、本サービスを随時退会できるものとし、退会に際しては、会員サイトにおいて、退会の手続きをするものとします。 |
2. |
前項の退会手続きを行うと、会員資格及びポイントは失効します。 |
3. |
To Me CARD会員である場合は、To Me CARDの退会手続きも必要となります。 |
|
|
第24条(会員資格の喪失) |
1. |
東京メトロは、会員が以下のいずれかに該当するとき、会員の資格を停止し又は喪失させ、会員情報を削除することができるものとします。また、東京メトロは、会員が以下の各号のいずれかに該当する疑義があるとき、当該疑義が解消されるまでの間、会員資格を停止することができるものとします。 |
|
(1) |
前条により退会した場合 |
(2) |
会員が実在せず(死亡した場合を含む)又は虚偽の会員登録があった場合 |
(3) |
本規約又は東京メトロが別に定める約款に違反した場合 |
(4) |
不正利用があった場合 |
(5) |
その他、東京メトロが会員として不適当であると認めた場合 |
|
2. |
会員は、2年間、第10条に規定するメトロポイント付与対象となる東京メトロ線の利用、会員サイト又は券売機へのログインがない場合、当該利用又はログインが最後に行われた日の翌々年度末に会員資格を喪失し、 東京メトロが予告なく会員情報を削除することを、承諾します。 |
3. |
前項の規定は、To Me CARD会員には、適用されません。 |
4. |
会員資格を喪失した場合、それまでに付与されたメトロポイントは、失効するものとします。なお、いかなる理由があっても失効したポイントの再付与は行いません。 |
5. |
会員資格を喪失し、又は会員情報を削除されたことにより会員が損害を被った場合、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
|
|
第25条(サービスの中断、休止及び終了) |
1. |
東京メトロは、以下のいずれかの場合、本サービスを中断、休止又は終了することができるものとします。 |
(1) |
本サービスの運営・提供に必要な設備の保守・点検を行い又は障害が発生した場合 |
(2) |
その他やむを得ない事情がある場合 |
|
2. |
本サービスを中断、休止又は終了するときは、東京メトロは、あらかじめウェブサイト等で告知するものとします。ただし、緊急に必要となった場合その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではありません。 |
|
|
第26条(個人情報の取扱い) |
1. |
東京メトロは、東京メトロの個人情報保護方針に従い、会員の個人情報を取り扱います。 |
2. |
東京メトロは、次の各号に規定する目的のために、会員の個人情報を利用できるものとします。 |
(1) |
本サービスを提供するために必要な会員管理、ポイント管理等業務の実施 |
(2) |
本サービスを提供するために必要な連絡 |
(3) |
本サービスに関する情報及びその他当社の事業活動に関する情報の案内 |
(4) |
懸賞、作品公募等の当選、採用等の通知及び商品の発送に関する対応(宅配便等へ商品等の発送を依頼する場合を含みます。) |
(5) |
新たな商品・サービスの展開、お客様満足度向上等のための各種アンケート及びモニター等のご依頼 |
(6) |
お客様からのお問い合わせやご意見・ご要望への対応 |
(7) |
会員情報及び利用動向を把握・分析して得られた情報に基づく広告配信及び市場調査その他調査研究等への利用 |
(8) |
上記各項目の目的に付帯する事項 |
|
3. |
会員は、東京メトロが会員及び本サービスの利用を希望する者に関する次の各号について、前項に示す利用目的のため必要な保護措置を講じた上で利用することに、同意するものとします。 |
(1) |
氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス、職業、保護者情報(小児用PASMO利用時に限ります。)等、会員が本サービスの会員登録をする際に届け出た事項及び登録後に届け出た事項(本サービスにPASMOを登録した場合は、PASMOのID番号、定期券情報、購入区間、期間等を含み、To Me CARDを登録した場合は、To Me CARDに入会を申し込む際及び申し込み後に届け出た事項を含みます。) |
(2) |
本サービス会員登録日、メトポお客様番号等、会員と当社の契約に関する事項(本サービスにTo Me CARDを登録した場合は、To Me CARD入会日を含みます。) |
(3) |
会員の本サービスの利用内容(ポイント付与及び利用に関する履歴、登録したPASMOに紐づく改札通過履歴(乗降駅、利用日時、利用金額等)、メトロポイント関連のキャンペーン等への参加履歴等を含みます。)及び電話等での問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含みます。) |
(4) |
本サービスにTo Me CARDを登録した場合は、To Me CARDによる購買履歴(利用日時、利用店舗、利用金額等) |
|
4. |
会員は、東京メトロに対して東京メトロの個人情報保護方針で定める方法により、会員本人に関する個人情報を開示するよう請求できます。 |
5. |
東京メトロは、前項の開示請求により、登録内容の不備又は誤り等が判明した場合、速やかにその内容の訂正又は削除に応じるものとします。 |
6. |
東京メトロは、会員及び本サービスの利用を希望する者が、本条第1項から第4項までの内容の全部又は一部を承認できない場合は、会員登録をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。 |
|
|
第26条の2(個人情報の共同利用) |
当社及びグループ会社は、以下に記載する(1)の個人情報を(3)の利用目的の範囲内で共同して利用します。 |
|
|
第27条(個人関連情報の利用) |
1. |
東京メトロは、第1号に定める本サービスの会員の個人関連情報について、第2号に示す利用目的のため、株式会社パスモから当該情報の提供を受けるものとします。東京メトロは当該情報を、本サービスへの登録により取得した会員の個人情報と紐づけて利用し、本サービスを提供することとします。 |
(1) |
会員の登録PASMOにおける、SF使用情報のうち東京メトロに関わる情報及び再発行等によるPASMO交換情報 |
(2) |
会員への本サービスの提供のため |
|
2. |
前項は、PASMOの登録を行っていない会員には適用されません。 |
|
|
第28条(業務委託) |
1. |
会員は、東京メトロが東京メトロの指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対し以下の業務を委託することを、あらかじめ承諾するものとします。 |
(1) |
本サービスの問い合わせ受付等を行う業務 |
(2) |
会員サイトに関する業務 |
(3) |
本サービスの情報処理に関する業務 |
(4) |
その他本サービスに関する業務のうち東京メトロが指定した事項 |
|
2. |
会員は、東京メトロが前項の委託業務を追加、変更することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
3. |
会員は、指定委託先が第1項に定める業務を遂行するにあたり必要な範囲で、会員に関する情報を、東京メトロが指定委託先に提供することを、あらかじめ承諾するものとします。 |
|
|
第29条(会員の責任) |
会員は、本サービスの利用及びこれに付帯する行為に際して、故意又は重大な過失によって東京メトロに損害を与えた場合は、これを補償する責任を負います。 |
|
第30条(免責) |
以下のいずれかに該当する場合で、東京メトロが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合、東京メトロに故意又は重大な過失がある場合を除いて、東京メトロの賠償責任は会員に現実に生じた通常の損害に限りその責を負うものとし、自己が予見すべきであったか否を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については責任を負いません。 |
(1) |
メトポお客様番号や各種パスワードの紛失、盗難等により、第三者がメトロポイントを不正に利用した場合 |
(2) |
特典の盗難等により、特典が利用されなかった場合 |
(3) |
本サービスの運営・提供に必要な設備の保守・点検を行ったこと、又は障害が発生したこと、又はその他やむを得ない事情が生じたことにより、本サービスの提供が中断、休止又は廃止された場合 |
(4) |
PASMOの利用に関するサービスの中断、休止又は廃止並びに改札機等の障害や輸送障害、又は電子マネー端末の障害等により、やむを得ずPASMOが利用できないことによって、当該利用に対するメトロポイント付与、メトロポイントのSFチャージ又はそのSFの利用が出来ない場合 |
(5) |
その他、本サービスに関して会員が損害を被った場合 |
|
|
第31条(本規約等の変更) |
1. |
会員は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、東京メトロが本規約を変更することがあることを、承諾するものとします。 |
2. |
東京メトロは、本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、関係法令に基づいて対応するものとします。 |
3. |
前2項の変更後、会員が本サービスを利用したときは、東京メトロは、会員が当該変更内容に同意したものとみなします。 |
4. |
会員サイトその他の東京メトロが運営するウェブサイト、印刷物等に記載された最新の規約内容及び告知内容は、すべて従前の規約及び告知に、優先するものとなります。 |
|
|
第32条(準拠法、専属的合意管轄裁判所) |
1. |
本規約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。 |
2. |
本サービスに関連して、東京メトロと会員又は本サービスの利用を希望する者との間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
|
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附則 |
第1条 |
施行日 |
この規約は、2024年4月15日から施行します。 |
第2条 |
移行措置 |
1 |
本規約の2. 2024年4月15日改定施行時点でTo Me CARD会員である者(以下「移行To Me CARD会員」といいます。)は、本規約に同意することで、自動的に本規約の定める会員となり、本規約の適用を受けるものとします。 |
2 |
移行To Me CARD会員は、改定前のPASMOの登録状態及びメトロポイントを引継ぎます。ただし、本サービス及びTo Me CARD会員限定ポイントサービスを利用するには、第3条の会員登録及び第9条のTo Me CARDの登録が必要となり、その手続が完了するまで、PASMOの登録・変更、メトロポイントの照会・利用等が制限されます。 |
|
PASMO取扱規則
制定 2007年2月1日 最終改定 2023年3月18日 |
(目的) |
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。 |
|
(適用範囲) |
第2条 |
PASMOにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。 |
2. |
PASMOのうち携帯情報端末又は特定携帯情報端末におけるPASMOの使用については、この規則によらない場合があり、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところによる。 |
3. |
PASMOのうち障がい者用PASMOの使用については、この規則によらない場合があり、障がい者用PASMO取扱特約の定めるところによる。 |
4. |
PASMOを使用した旅客の運送等については、第3条第1項第1号に規定するPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。 |
5. |
第3条第1項第12号に規定するPASMO加盟店での商品・サービスの購入等にかかわる使用(以下「電子マネー取引」という。)については、PASMO電子マネー取扱規則等の定めるところによる。 |
6. |
当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型PASMOにおける提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。 |
7. |
当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。 |
8. |
この規則が改定された場合、以後のPASMOにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。 |
9. |
この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。 |
|
|
(用語の意義) |
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
(1) |
「PASMO取扱事業者」とは、当社がPASMOの取扱いを認める鉄道事業者又はバス事業者として別に定める事業者をいう。 |
(2) |
「無記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に使用者の情報等を記録しない、持参人の使用に供するPASMOをいう。 |
(3) |
「記名PASMO」とは、PASMOのうちカード等に個人を特定する氏名、性別、生年月日等を記録した記名人本人の使用に供するPASMOをいう。 |
(4) |
「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名PASMOをいう。 |
(5) |
「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって小児のみが使用に供することのできる記名PASMOをいう。 |
(6) |
「他社発行ICカード」とは、当社以外のICカード発行事業者が発行する、金銭的価値等を記録することができるICチップを内蔵するカード等であって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段として、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店において、使用ができるものをいう。 |
(参考)他社発行ICカードは次のものをいう。 [2013年3月23日現在] |
ア |
北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」 |
イ |
東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」 |
ウ |
東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」 |
エ |
東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」 |
オ |
東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」 |
カ |
株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」 |
キ |
株式会社エムアイシーが発行する「manaca」 |
ク |
株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード |
ケ |
西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」 |
コ |
福岡市交通局が発行する「はやかけん」 |
サ |
株式会社ニモカが発行する「nimoca」 |
シ |
九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」) |
(7) |
「小児用ICカード」とは、小児用PASMO及び他社発行ICカードのうち、記名人が小児であって、小児の使用に供するものをいう。 |
(8) |
「一体型PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となったカード型情報記録媒体で発行する記名PASMOをいう。 |
(9) |
「バリュー」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、第12号に規定するPASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をいう。 |
(10) |
「チャージ」とは、PASMOに入金することをいう。 |
(11) |
「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう。 |
(12) |
「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。 |
(13) |
「グループ会社」とは、第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社・子会社・関連会社(いずれも会社法及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定めるところによる。以下同じ。)、及び第1号に規定するPASMO取扱事業者の親会社の子会社・関連会社をいう。 |
|
|
(契約の成立) |
第4条 |
PASMOの使用にかかわる契約は、当社が使用者にPASMOを交付したときに両者の間において成立する。 |
2. |
前項にかかわらず、一体型PASMOの契約の成立については、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。 |
|
|
(使用方法及び制限事項) |
第5条 |
PASMOは、PASMO取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO加盟店において電子マネー取引ができる。 |
2. |
署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMOを除く。)は、署名欄に当該記名PASMOに記録された使用者の氏名を記載しなければならない。 |
3. |
記名PASMOは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。 |
4. |
小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMOは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。 |
5. |
PASMOは、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店においてPASMOを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。 |
6. |
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは所定の機器で使用できないことがある。 |
(1) |
PASMOの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMOの内容の読取りが不能となったとき。 |
(2) |
記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはPASMOの使用又はチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき。 |
(3) |
一体型PASMOにおいては提携先の都合により、当該PASMOが使用できない状態となったとき。 |
7. |
偽造、変造又は不正に作成されたPASMO又はバリューを使用することはできない。 |
|
|
(個人情報の取扱い)
|
第6条 記名PASMOにかかわる次の各号の申込みの際やその他の場合に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。 |
(1) |
記名PASMOの購入 |
(2) |
無記名PASMOから記名PASMOへの変更 |
(3) |
記名PASMOの個人情報変更 |
2. |
当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。 |
(1) |
記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認 |
(2) |
当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 |
(3) |
この規則及びPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善 |
(4) |
他社発行ICカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ICカードにかかわるサービスの実施及び改善 |
3. |
当社は、前項の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。 |
4. |
第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。 |
|
(個人情報の共同利用) |
第6条の2 当社は、PASMO取扱事業者及びグループ会社との間で、次の各号に掲げるものを目的として個人情報のうち氏名、性別、生年月日、電話番号、利用履歴、その他届出情報の共同利用を行う。 |
(1) |
当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける経営分析 |
(2) |
当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける市場調査、研究開発その他の調査研究 |
(3) |
当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける商品開発 |
(4) |
当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおける広告宣伝、マーケティング |
(5) |
当社及びPASMO取扱事業者の行う記名PASMOにかかわるサービスにおけるサービス向上の検討 |
|
|
(使用者の同意)
|
第7条 使用者は、この規則及びこれに関連して定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。 |
|
第8条 |
PASMOの取扱箇所は、当社又はPASMO取扱事業者若しくはPASMO加盟店とする。 |
2. |
各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。 |
|
(制限又は停止等)
|
第9条 当社は次の各号に該当する場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。 |
(1) |
天災、停電、通信事業者の通信設備の保守、点検、異常、及びコンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合 |
(2) |
コンピュータシステムの保守、点検又は障害等やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合 |
(3) |
当社が管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合 |
(4) |
当社が、自主的にPASMOのサービス終了を判断した場合 |
(5) |
その他、やむを得ない事情がある場合 |
|
2. |
当社は、PASMOサービスを中断又は終了するときには、当社ウェブサイト等に掲載することとする。ただし、PASMOサービスの中断又は終了が緊急に必要となった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。 |
3. |
本条に基づくサービスの制限又は停止等により生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。 |
|
(PASMOの所有権)
|
第10条 |
PASMOの所有権は、当社に帰属する。 |
2. |
PASMOが不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMOを返却しなければならない。ただし、一体型PASMOにおいては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。 |
|
(デポジット)
|
第11条 |
当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO1枚につき500円を収受する。 |
2. |
使用者がPASMOを返却したときは、第20条又は第24条の規定により、当社はデポジットを返却する。 |
3. |
デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。 |
4. |
前各項にかかわらず、一体型PASMOにおいては当社はデポジットを収受しない。 (→第20条「紛失再発行」、第24条「払いもどし」) |
|
(PASMOの失効)
|
第12条 |
PASMOの交換、使用又はバリューのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMOは失効する。 |
2. |
前項及びオートチャージサービス取扱規則にかかわらず、使用者に一体型PASMOを交付できない場合、当該PASMOにかかわる契約の定めに従い、一体型PASMOは失効する。 |
3. |
前各項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMOは失効する。 |
4. |
前各項により失効した場合、当社が特に認めた場合を除き、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。 |
|
(PASMOの発売)
|
第13条 |
無記名PASMOの購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMOを発売する。 |
2. |
記名PASMO(一体型PASMOを除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMOを発売する。 |
3. |
小児用PASMOの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12歳となる年度の3月31日を有効期限とする小児用PASMOを発売する。 |
4. |
当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の小児用PASMOは発売しない。 |
5. |
一体型PASMOにおいては、当該PASMOにかかわる契約の定めによる。 |
|
(発売額)
|
第14条 |
PASMOの発売額は1,000円(デポジット500円を含む。)とする。 |
2. |
前項にかかわらず、当社又はPASMO取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。 |
3. |
前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。 |
|
(チャージ)
|
第15条 |
PASMOは、所定の機器によってチャージすることができる。 |
2. |
PASMOは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000円を超えることはできない。 |
3. |
前各項にかかわらず別のICカードのバリューによるチャージはできない。 |
|
(バリュー残額の確認)
|
第16条 |
PASMOのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。 |
2. |
PASMOのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴から20件までさかのぼって確認することができる。 |
3. |
前項にかかわらず、次の各号に該当する場合は表示又は印字による確認はできない。 |
(1) |
出場処理がされていないバリュー残額履歴 |
(2) |
所定の機器による処理が完全に行われなかったときのバリュー残額履歴 |
(3) |
第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴 |
(4) |
第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴 (→第20条「紛失再発行」、第21条「障害再発行」、第22条「PASMOの交換及び移替え」) |
|
|
(記名PASMOの再表示)
|
第17条 |
記名PASMOは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。 |
2. |
券面表示事項が不明となった記名PASMOは、速やかにこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。 |
|
(記名PASMOの個人情報変更)
|
|
第18条 |
改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMOを使用することはできない。 |
2. |
前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMOにおいては、個人情報変更請求に加え、当該PASMOにかかわる契約の定めによる手続きを行わなければならない。 |
|
(無効となる場合)
|
第19条 |
PASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 |
(1) |
記名PASMOを記名人以外の者が使用した場合 |
(2) |
券面表示事項が不明となった記名PASMOを使用した場合 |
(3) |
使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合 |
(4) |
券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 |
(5) |
偽造、変造又は不正に作成されたPASMO若しくはバリューを使用した場合 |
(6) |
使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められる場合 |
(7) |
その他不正行為と認められる場合 |
|
2. |
前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。 |
|
(紛失再発行)
|
第20条 |
無記名PASMOの盗難又は紛失等による再発行はできない。 |
2. |
記名PASMOの記名人が当該記名PASMOを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名PASMOの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。 |
(1) |
申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。 |
(2) |
記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。 |
|
3. |
前項により使用停止措置を行った当該記名PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該記名PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名PASMOを再発行する。また、一体型PASMOにおいては、第1号から第4号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。 |
(1) |
公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。 |
(2) |
使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。 |
(3) |
使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 |
(4) |
使用者が当社からの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。 |
|
4. |
前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。なお、一体型PASMOの再発行においては、デポジットは収受しない。 |
5. |
当該記名PASMOの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名PASMOが発見された場合に、当該記名PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。 |
6. |
第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMOが発見された場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名PASMOとともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。 |
|
(障害再発行)
|
第21条 |
PASMOの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、かつ当該PASMOを呈示したときは、再発行整理票を発行する。 |
2. |
前項により再発行整理票が発行された当該PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。この場合、理由を問わず当該PASMOは返却しない。また、一体型PASMOにおいては、第1号、第3号及び第4号の条件を満たした場合に限って、PASMOの機能を再発行する。 |
(1) |
使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 |
(2) |
使用者が当該PASMOを提出すること。 |
(3) |
使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。 |
(4) |
使用者が障害状態となった当該一体型PASMOと当社及び提携先からの再発行用媒体にかかわる通知を呈示すること。 |
|
3. |
当該PASMOの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。 |
4. |
次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しない。 |
(1) |
裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 |
(2) |
使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められ、第19条第1項第6号により無効となった場合 (→第19条「無効となる場合」) |
|
|
(PASMOの交換及び移替え)
|
第22条 |
当社、PASMO取扱事業者及び一体型PASMOにおける提携先の都合により、使用者が使用しているPASMOを、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOに予告なく交換することがある。この場合、理由を問わず、一体型PASMOを除き、当該PASMOは返却しない。 |
2. |
一体型PASMOの使用者が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMOの交換をする場合、当社及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMOの交換ができるPASMO取扱事業者に現在使用している一体型PASMOと当該交換用の媒体を持参し、PASMOの機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当社からの交換用の媒体にかかわる通知を呈示するものとする。 |
3. |
一体型PASMOの使用者が、一体型PASMOの移替えができるPASMO取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMOにおける記名PASMOの機能を当該取扱箇所で発売できるPASMOに移し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMOの払いもどし及びPASMOの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。 |
4. |
第2項の交換又は第3項の移替えを行った後、交換又は移替え前のPASMOの機能停止の取消し又は機能の復元、移し替えたPASMOの機能を別の一体型PASMOへ移し替えることはできない。 (→第13条「PASMOの発売」、第24条「払いもどし」) |
|
(免責事項)
|
第23条 |
PASMOの再発行又は交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 |
2. |
記名PASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取り扱いを行わなかった期間、及び当該PASMOの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。 |
3. |
一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 |
4. |
この規則に定めのない、PASMOを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。 |
|
(払いもどし)
|
第24条 |
使用者は、PASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMOの返却又は機能停止(一体型PASMOの場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてPASMO1枚につき220円(残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。 |
2. |
前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。 |
3. |
前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。 |
4. |
第1項にかかわらず、第22条第3項の規定により、取扱箇所で発売できるPASMOへの移替えのために一体型PASMOを払いもどすときは、第1項の手数料を収受しない。 |
5. |
PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMOの機能の復元をすることはできない。 |
6. |
前各項のほか、一体型PASMOの払いもどしについて、当該PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。 |
|
(PASMOの変更)
|
第25条 |
使用者が無記名PASMOを差し出して、記名PASMOへの変更を申し出た場合は、第13条第2項から第4項に規定する記名PASMOの発売の取扱いを準用しPASMOの変更を行う。なお、記名PASMOから無記名PASMOへの変更はできない。 |
2. |
使用者が有効期限終了後の小児用PASMOを差し出して、大人用PASMOへの変更を申し出た場合、大人用PASMOに変更する。 (→第13条「PASMOの発売」) |
|
(他事業者におけるPASMOの取扱方)
|
第26条 |
第8条の規定にかかわらず、当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者、又は当社以外のICカード発行事業者及びその事業者が認めた利用事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、PASMOの取扱いを行う。 |
2. |
前項により、PASMOを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。また、PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO電子マネー取扱規則の定めるところによる。 (→第8条「取扱箇所」) |
|
(他社発行ICカードの取扱方)
|
第27条 |
他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。 |
2. |
PASMO取扱事業者における、他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。 |
3. |
PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの使用については、当該ICカード発行事業者の定めるところによる。 |
|
(小児用ICカードの発売制限)
|
第28条 小児用ICカードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMOの発売はしない。 |
|
(小児用ICカードの個人情報の共同利用)
|
第29条 |
当社は、第3条第1項第6号のイ、ウ及びエに記載する他社発行ICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売にかかわる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。 |
2. |
前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社(https://www.jreast.co.jp/site/privacy.html)とする。 |
|
(合意管轄)
|
第30条 PASMOに関するサービスに関連して当社と使用者との間で発生した問題の解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
|
アットユーネット利用規約
第1条(利用規約) |
1. |
本規約は、ユーシーカード株式会社(以下「UC 社」と称します。)またはUC 社と業務提携するカード会社(以下これらをあわせて「当社」と称します。)にユーシーカードホームページ上で提供するインターネットサービス「アットユーネット」(以下「本サービス」と称します。)のユーザー登録申請を行い、当社が承認した方(以下「アットユーネット会員」と称します。)に適用されます。 |
2. |
アットユーネット会員は、本規約のほか、第2条第1項に定めるカードの「会員規約」及び本サービスにおける各「サービス規約」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項(以下「本規約等」と称します。)を遵守するものとします。 |
|
|
第2条(ユーザ登録) |
1. |
本サービスのユーザ登録を申請できる方は、当社が発行するUCブランドのクレジットカードのうち当社が認めたクレジットカード個人会員及びコーポレートカードのカード使用者とします。(以下これらのクレジットカードを総称して、「カード」とします。) |
2. |
ユーザ登録を希望する方(以下「申込者」と称します。)は、当社所定の方法により申請するものとします。 |
3. |
当社は、申込者のうちユーザ登録を承認した方に対し、アットユーネット会員を特定する番号(以下「ID」と称します。)を付与し、登録されたEメールアドレスに通知します。 |
4. |
UC社と業務提携するカード会社の申込者は、申込者の所属するカード会社(以下「所属カード会社」と称します。)がUC社にユーザ登録に関する受付のほか、本サービスに関する事務等について、業務委託することに同意するものとします。 |
|
|
第3条(登録の拒絶及び承認の取消) |
当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用を拒絶し、あるいは、承認後であってもその取り消しができるものとします。 |
(1) |
ユーザ登録をした方が、カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を有していない場合 |
(2) |
ユーザ登録をした時点で、カードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合 |
(3) |
ユーザ登録の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合 |
(4) |
当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合 |
(5) |
カード不正使用による被害発生時や、申込者が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合 |
(6) |
その他、会員規約違反などがあり、当社がアットユーネット会員として不適当と判断した場合 |
|
|
第4条(再登録) |
アットユーネット会員は、次のいずれかに該当する場合、当社所定の届出を行うものとします。 なお、届出がないことによりアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合には当社はその責任を負わないものとします。 |
(1) |
カード番号切替等申請した登録内容に変更があった場合 |
(2) |
自己のID及びパスワードが第三者に無断使用されている、又はそのおそれがあることが判明した場合 |
|
|
第5条(本人認証) |
1. |
当社は、入力されたID及びパスワードの一致を確認することによって、アットユーネット会員による本サービスの利用とみなします。なお、当社は、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。 |
2. |
アットユーネット会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、パスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法により、ショッピングサービスを利用できるものとします。 |
|
|
第6条(ID・パスワードの管理責任)
|
1. |
アットユーネット会員は、自己のID 及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのID及びパスワードを用いてなされた一切の行為及びその結果について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。但し、その行為及び結果の発生について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。 |
2. |
ID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、アットユーネット会員の故意過失の有無に拘らず、当社はいかなる責任も負わないものとします。但し、第三者による使用について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。 |
3. |
アットユーネット会員は、自己のID及びパスワードが使用されて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、当該損害の発生について当社に故意又は重過失がある場合を除き、自己の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。 |
4. |
アットユーネット会員は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管理について一切の責任を負うものとし、データ改竄などアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合であっても当社はその責任を負わないものとします。 |
5. |
アットユーネット会員は、自己の設定したID・パスワードを失念した場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、この場合であっても当該ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該アットユーネット会員が利用したとみなすことに異議ないものとします。 |
6. |
アットユーネット会員が、当社以外の第三者が提供する、アットユーネット会員のご利用代金明細情報をインターネット・ホームページで一覧表示する等のサービスを利用する場合には、以下によるものとします。 |
|
(1) |
当該サービスの利用及び当該サービスの提供者の選定等は、アットユーネット会員ご自身の責任において行うものとします。 |
(2) |
アットユーネット会員が当該サービスを利用するにあたっては、当社は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人又は履行補助者とみなされるものではありません。 |
(3) |
当社は、アットユーネット会員が当該サービスを利用するについて、何らかの行為をする義務を含め、いかなる責任も負わないものとします。 |
|
|
第7条(提携先のサービス) |
1. |
アットユーネット会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」と称します。)が提供するサービス(以下「提携先サービス」と称します。)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、アットユーネット会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。 |
2. |
当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。 |
|
|
第8条(禁止事項)
|
1. |
アットユーネット会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の行為を行わないものとします。 |
|
(1) |
アットユーネット会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させること。 |
(2) |
ID及びパスワードを第三者に使用させること。 |
(3) |
本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用する行為。 |
(4) |
本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信・登録する行為。 |
(5) |
本サービスにより利用しうる情報を改竄する行為。 |
(6) |
当社又は第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりする行為。 |
(7) |
本サービスの運営を妨げる行為もしくはそのおそれのある行為。 |
(8) |
公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声・動画等を本サービス上で公開する行為。 |
(9) |
法令に違反する行為もしくはそのおそれのある行為。 |
(10) |
その他、当社が不適当・不適切と判断する行為。 |
|
2. |
前項各号に掲げる内容の情報その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書込まれ、もしくは本サービスからのリンク先に書込まれた場合、当社はこれらの情報を削除し又は本サービスに張られたリンクを解除することができるものとします。但し、当社はこれらの情報の削除等をする義務及び本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。 |
|
第9条(知的財産権等)
|
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてその権利者に帰属するものであり、アットユーネット会員はこれらの権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。 |
|
第10条(本サービスの利用一時停止・ユーザ登録抹消) |
当社は、アットユーネット会員が次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員の承認なくしてその利用を一時停止、あるいはユーザ登録を抹消しID を無効とすることができるものとします。 |
(1) |
カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を喪失した場合 |
(2) |
本規約のいずれかに違反した場合 |
(3) |
本サービスの利用に際し必要とされる債務支払又は義務の履行を行わなかった場合 |
(4) |
クレジット機能の利用に関して、会員規約に基づくカードの返却事由が生じた場合 |
(5) |
コーポレートカードの法人会員から、当該カード使用者のユーザー登録抹消の申し出があった場合 |
(6) |
第8条各号に定める事項に該当した場合 |
(7) |
その他当社が利用の停止あるいは抹消が必要と判断した場合 |
|
|
第11条(通知) |
1. |
アットユーネット会員は、登録したEメールアドレスを、当社がアットユーネット会員に対する通知に利用することについて承認するものとします。 |
2. |
前項の通知を行ったことにより、アットユーネット会員又は第三者に対して損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。 |
3. |
本サービスの利用及び本規約に基づくアットユーネット会員あての諸通知は、アットユーネット会員が登録したEメールアドレスにその内容が到達した時をもって、到達したものとします。 |
4. |
Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、Eメールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後のEメールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出のEメールアドレスにあてて諸通知の内容を発信した時をもって到達したものとします。 |
|
|
第12条(個人情報取扱)
|
アットユーネット会員が登録した情報、及びアットユーネット会員の本サービスの利用情報に関する取扱いについては、カードの会員規約及びそれにかかる個人情報の取扱に関する同意条項に定めるところによるものとします。 |
|
第13条(免責) |
1. |
当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報等の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術についてもその完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。 |
2. |
当社は、本サービスの利用に起因して生じたアットユーネット会員の損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。 |
|
|
第14条(本サービスの一時停止・中止)
|
1. |
当社は、次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスを一時停止又は中止できるものとします。 |
|
(1) |
システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合 |
(2) |
天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合 |
(3) |
その他当社が必要と判断した場合 |
|
|
第15条(本サービスの内容の変更・廃止)
|
当社は、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスの内容の一部もしくは全部を、随時変更又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更または廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社指定の方法によりお知らせします。 |
|
第16条(損害賠償)
|
本規約第14条の本サービスの一時停止・中止又は同第15条の本サービス内容の変更・廃止によって、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が追う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。 |
|
第17条(本規約の改定)
|
当社は、本規約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本規約をアットユーネット会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、アットユーネット会員に改定をお知らせします。改定の効力は、アットユーネット会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。 |
|
第18条(準拠法)
|
本規約の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。 |
|
第19条(合意管轄裁判所)
|
本規約又は本サービス利用に関して当社とアットユーネット会員の間で生じた紛争については、会員規約に定める合意管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
|
アットユーネット・WEB明細ご利用特約
第1条(目的)
|
本特約は、当社がアットユーネット会員に対し、カードにかかる毎月のご利用に関する諸通知を、郵送による方法に代え電磁的方法により通知するサービス(以下「WEB明細」と称します。)の特約を定めたものです。 |
|
第2条(適用)
|
本特約は、本特約を承認のうえ、アットユーネットから当社の定める方法により、WEB明細の利用登録を行い、当社が承認したアットユーネット会員(以下「会員」と称します。)に適用されます。 |
|
第3条(電磁的方法による通知)
|
当社は、会員が届出た電子メールアドレスにご利用明細が更新された旨の電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、アットユーネットを通じて、当社のサーバー内にアクセスする方法によりご利用明細を確認することとします。 なお会員は当該ご利用明細を、パソコン等の端末に記録するものとします。 |
|
第4条(ファイルへの記録方式)
|
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。 |
|
第5条(書面による方法への変更)
|
会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。なお、この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。 |
|
第6条(同意事項)
|
1. |
会員には、以下の法令に基づき当社がご利用に関する通知を行う場合も、WEB明細により行うことに同意するものとします。なお、以下各号の通知に関するWEB明細対応は当社任意の時期に開始いたします。 |
|
(1) |
貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。 |
(2) |
割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。 |
|
2. |
会員は、当社が会員に第3条に定める方法により通知をした日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。 |
|
第7条(例外規定) |
以下の場合は、WEB明細に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。 |
(1) |
法令等によって書面による送付が必要とされる場合。 |
(2) |
請求金額に修正等がある場合。 |
(3) |
アットユーネットの会員資格を喪失した場合。 |
(4) |
その他、当社が必要と判断した場合。 |
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第8条(本特約の改定)
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当社は、本特約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本特約を会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。 |
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第9条(WEB明細の利用の中止等) |
1. |
会員がWEB明細の利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとし、以降のご利用明細書は郵送で送付するものとします。なお、この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。 |
2. |
カードの退会や、信用状態が著しく悪化した場合等、当社がWEB明細の利用を認めないと判断したときは、当社は会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、WEB明細の利用を認めないことができるものとします。 |
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第10条(アットユーネット利用規約の適用)
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本特約に定めのない事項については、アットユーネット利用規約を適用するものとします。 |
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永久不滅ポイント規約
第1条(目的) |
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が発行するクレジットカードの会員に対し提供する、ポイントプログラムを利用したサービス「永久不滅ポイント」(以下「本サービス」という)についての基本的条件を定めるものです。 |
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第2条(ポイント付与の対象カード) |
本サービスの対象カード(以下「本カード」という)は、当社が発行するセゾンカード及びUCカード(家族カードを含む)とします。但し、当社所定のカードについては、本サービスの対象外とし、対象外のカードの申込書、WEBサイト等には、本サービスの適用がない旨記載します。 |
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第3条(用語の定義等) |
本規約に特に定めていない用語・事項は、本カード規約(以下「カード規約」という)の定めるところによります。 |
2. |
本カードがUCカードである場合には、本条以下の規定の適用に当たっては、本会員を本人会員と読み替えるものとします。 |
3. |
当社が第三者と提携して発行する提携カードに付帯する独自のポイント制度等、本規約と別の定めがあるプログラムは、その定めるところによります。 |
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第4条(ポイント付与の対象取引) |
当社は、本カードごとに、本会員及び家族会員のカード利用分を合算し、当該カード利用代金の締切日における利用金額合計に対し、ポイント対象基準額につき1ポイントを本会員に付与します。ポイント対象基準額は1,000円を原則としますが、当社が指定する特定のご利用については、これを変更することがあります。 なお、ポイント対象基準額に満たない端数は切り捨ててポイント数を算出します。 |
2. |
当社は、当社又は当社が提携する第三者もしくは加盟店が実施するサービスやキャンペーンにより、前項のポイントとは別に所定のボーナスポイントを付与することがあります。 |
3. |
前二項のポイントは、ポイント付与の対象となる取引等を当社が確認し付与ポイントを確定した後付与しますが、加盟店からの売上票到着時期又は事務処理上の都合により変動することがあります。 |
4. |
ポイント付与の対象となるカード利用を取消し、また変更した場合等、ポイント付与後にカード利用代金に増減が生じた場合には、当社はこれに応じてポイント数を増減します。 |
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第5条(ポイント付与除外条件) |
ポイント付与の対象となるカード利用代金には、カード年会費、提携先年会費、キャッシングサービスの利用代金・利息・手数料、リボルビング払い及び分割払い手数料、遅延損害金、本カードの再発行等に関する手数料、一部のショッピング利用、その他当社が指定する利用、代金、手数料又は会費は含まれません。 |
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第6条(ポイント確認) |
ポイントの本会員への直近の付与数及び保有残数は、カード会員用Webサービス及び自動音声応答で本会員が確認できます。
本カードのご利用明細書を受取っている本会員には、当該明細書に記載する方法で通知します。 |
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第7条(ポイントの合算) |
本会員として複数の本カードを所有する場合、各々のカード利用で付与されたポイントは合算されます。 |
2. |
本会員は、本カード(家族カードを除く)を自己の名義で保有する家族のうち、当社が認めた範囲の家族との間でポイントを合算することができます。 |
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第8条(ポイントの有効期限) |
本会員の保有ポイントに、有効期限はありません。 |
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第9条(商品等との交換) |
本会員は、ポイントを当社が定めた方法及びポイント数に基づき、当社所定の商品及びサービス(以下「商品」という)と交換することができます。家族会員資格での交換申込みはできません。なお、ポイントを現金と交換することはできません。 |
2. |
本会員は、ポイントと商品の交換を当社所定の方法により当社に申込むものとします。 なお、交換の申込みを当社が受付けた後の取り消し、希望商品の変更、返品、送付先の変更はできません。 |
3. |
交換した商品を送付する場合の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又は本カードのご利用明細書送付先とします。
なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により商品が送付できなかった場合、当社は一切の責任を負わず、また再送付する義務を負いません。 |
4. |
当社は第2項の申込みを受付けた時点で、商品の交換に必要なポイント数をポイント残高から減じます。 |
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第10条(交換後の取扱い) |
前条のポイント交換手続き完了後1ヶ月を経過しても商品が届かない場合は、本会員は当該交換手続き後3ヶ月以内に当社にその旨を連絡するものとします。本会員から連絡がない場合は、当該商品等が送付されたものとみなします。 |
2. |
当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。 |
3. |
当社は、交換後の商品の利用にあたって発生する交通費、宿泊費、公租公課その他の費用を一切負担しません。 |
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第11条(交換商品の利用に関する責任) |
交換商品の利用に関して生じた事故、商品の破損等については、商品の製造元又は提供先と会員との間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。 |
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第12条(商品等及び交換ポイント数の変更) |
当社は会員への事前の予告なく、いつでも商品及びその交換ポイント数を変更することができるものとします。この場合、第15条の規定を適用します。 |
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第13条(譲渡禁止) |
本会員は、保有ポイントを第三者に譲渡したり相続させたりすることはできません。但し、第7条第2項の規定に基づく合算についてはこの限りではありません。 |
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第14条(権利喪失及び利用停止) |
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。 |
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(1) |
退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した場合 |
(2) |
死亡した場合 |
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2. |
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本会員が保有するポイント並びに商品との交換及び合算に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。 |
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(1) |
本会員が当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合 |
(2) |
会員がカード規約又は本規約に違反した場合 |
(3) |
不正な方法によるポイントの付与、交換、又は合算が行われたと当社が判断した場合 |
(4) |
前号のほか、会員の本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合 |
(5) |
その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合 |
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第15条(規約の改定等) |
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。 |
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(1) |
変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 |
(2) |
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき |
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2. |
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 |
3. |
当社はいつでも本サービスの全部又は一部を変更、中止又は廃止できます。 |
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第16条(情報の利用) |
会員は、当社及び本サービスに関する業務委託先が、本会員の氏名、住所、電話番号、会員番号、ポイント数等の情報を必要な保護措置を講じた上で、ポイントの交換、合算、商品提供の手配等に関する事務処理のために利用することに同意するものとします。 |
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第17条(システム対応に伴う制限) |
当社は、会員への事前の通知又は会員の承諾なく、本サービス提供に供するシステムの不具合発生やメンテナンスのために本サービスの提供を中断又は内容を変更する場合があります。これによって会員に生じた損害については、当社に故意又は重過失がない限り当社は一切の責を負いません。 |
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第18条(免責事項) |
当社の責によらない、通信機器等の障害又は回線障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、そのために生じた損害について当社は一切の責任を負いません。 |
2. |
ポイント数に関するデータが災害その他やむをえない事情によって消失した場合、又は当該データに異常が生じた場合には、当社は、当該時点において取りうる合理的な措置を講じます。 それにも関わらずデータの復元又は異常の解消がされなかった場合、そのために生じた損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責を負いません。 |
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UC法人カード・コーポレートカードに関する永久不滅ポイント特約
第19条(法人カード等の取扱い)
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本条以下の規定(以下「本特約」という)は、UC法人カード及びコーポレートカード(以下、「法人カード等」という)への本サービスの適用について定めるもので、前条までの規定と重複する場合は本特約を優先し、本特約に定めのない事項は、前条までの規定、並びにカード規約及びカード使用者規約の定めるところによります。
なお、前条までの規定の適用に当たっては、本会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードの法人会員又は個人主債務型コーポレートカードのカード使用者、家族会員を法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者と、それぞれ読み替えるものとします。 |
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第20条(ポイント付与の対象カード及び取引) |
当社は、法人カードについては、カード使用者のカード利用分を合算し、ポイントを法人会員に付与します。コーポレートカードについては、カード使用者毎にカード利用分に基づきポイントを算出し、当該カード使用者に付与します。但し、コーポレートカードへの本サービスの適用は、法人会員との契約により当社が決定します。 |
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第21条(ポイント確認) |
法人会員又はカード使用者への直近のポイント付与数及び保有残数は、法人カードは法人会員宛のご利用明細書に、コーポレートカードは、個々のカード使用者のご利用明細書に記載する方法で通知します。 |
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第22条(ポイントの合算) |
法人会員が複数の法人カード等を所有する場合でも、ポイントは各々の法人カード等別に付与し、当該付与されたポイントを合算することはできません。
カード使用者に付与されたポイントは、当該カード使用者が本会員として保有する本カードの利用により付与されたポイントと合算することはできません。 |
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第23条(商品等との交換) |
法人カード等の利用につき、法人カードの法人会員、会社主債務型コーポレートカードの法人会員、及び個人主債務型コーポレートカードのカード使用者(以下、総称して「交換権限保有者」という)は、第9条の規定に従い商品との交換ができます。 |
2. |
法人カード及び会社主債務型コーポレートカードのカード使用者から、前項の交換申込みがあった場合は、法人会員の代理行為とみなし、商品がカード使用者の個人的目的に使用された結果生じたトラブルは、法人会員とカード使用者の間で解決するものとし、当社は一切の責を負いません。
なお、この規定はカード使用者以外の従業者からの申込みの場合にも適用します。 |
3. |
交換した商品を送付する場合の送付先は、法人カードについてはご利用明細書送付先、コーポレートカードについては、カード使用者からの申込みは当該カード使用者の届出住所又は勤務先、法人会員からの申込みはご利用明細書送付先とします。 |
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第24条(権利喪失及び利用停止) |
法人会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当した場合、法人会員又は当該カード使用者が有する、法人カード等に関して付与されたポイント及び商品との交換に関する一切の資格を失効するものとします。 |
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(1) |
退会又は法人会員資格を喪失した場合 |
(2) |
カード使用者が法人会員からの申し出により廃止又は使用取消になった場合 |
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2. |
法人会員又はカード使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、法人会員又は当該カード使用者が保有するポイント及び商品との交換に関する資格を何ら通知することなく、喪失させ又は停止することができます。 |
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(1) |
当社に対する債務(本カードに基づき負担するものに限られない)の履行を怠った場合 |
(2) |
カード規約、カード使用者規約又は本規約に違反した場合 |
(3) |
不正な方法によるポイントの取得又は交換が行われたと当社が判断した場合 |
(4) |
前号のほか、本サービスの利用状況又は本サービスを受けるためのカード利用状況が不適切又は社会通念に照らし容認できない等により、当社との信頼関係が維持できなくなった場合 |
(5) |
その他前各号に準じる行為を行ったと当社が判断した場合 |
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2017年11月改定 2020年3月31日改定 2024年1月11日改定 |
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